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就労資格証明書-就労ビザで転職・中途採用された場合 - 行政書士大阪国際法務事務所

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就労資格証明書-就労ビザで転職・中途採用された場合

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年06月07日(木)

本日は「就労資格証明書」の意義や実務上の使い方について,外国人を中途採用した企業側にとってのメリットと,就労ビザの外国人側にとってのメリットと,状況を分けてご紹介したいと思います。

 

 

日本の在留資格制度の基本構造についてですが,

  • 在留資格の該当性
  • 上陸許可基準省令

というそれぞれの基準を満たさない限り,基本的に在留資格を取得できません。

※在留資格によっては,上陸許可基準省令がないものもあります。

入管法19条の2に規定する「就労資格証明書」は,この①の在留資格の該当性を証明する便利な制度です。一言でまとめますと,「就労資格証明書」とは,外国人の活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するか否かを証明する文書です。

就労資格証明書の企業側にとってのメリット

外国人を雇用しようとする会社は,その外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを確認する場合に,在留カードや資格外活動の許可などを確認したうえ,可能かどうかを判断していくことになります。しかし,具体的にどのような活動が認められているのかについて,正確に判断するのは簡単ではありません。そこで,より簡単な確認手段として,「就労資格証明書」制度が登場しました。これは,当制度の本来の趣旨です。

実務上,企業が外国人を中途採用しようとする場合,採用後に従事させる仕事内容が,その人の就労ビザで行える業務なのかを確認するには,「就労資格証明書」を利用すればよいのです。不法就労外国人の雇用を避けたい,せっかく採用できた外国人に長く働いてもらいたいなら,ぜひ当制度のご利用をご検討ください。

ちなみに,就労資格証明書交付申請の申請人は,会社側ではなく,就労する外国人本人になります。

就労資格証明書の外国人側にとってのメリット

外国人側は,自分が行う予定の就労活動が,在留資格上問題がないことを雇用主に証明する手段として,「就労資格証明書」を取得します。

実務上,就労ビザで働いている外国人が転職する場合,「就労資格証明書」をとっておくことは,在留期間の更新不許可を防止する一つの方法です。転職後,在留期間の更新まで期間が長期間残っている場合,転職時点で「今の仕事内容はビザ上問題ありません」と一度入管に判断してもらい,就労資格証明書を取得できたら安心ですね。

なお,転職後に就労資格証明書を取得する場合,職種が変わったかどうかなど,状況によって添付する証明書類が変わります。そのため,不安な方は専門家に一度ご相談ください。

 

最後に,就労資格証明書制度は,入国管理局にとっても,外国人の就労状況を把握することや,更新時の審査の手間が省けることなど,様々なメリットがある制度だと思います。

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