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留学生の就職活動と在留資格 - 行政書士大阪国際法務事務所

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留学生の就職活動と在留資格

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年06月01日(金)

本日から6月になり,いよいよ梅雨の季節がやってきますね。

厚生労働省では,毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めていることはご存知でしょうか。今年の標語は「外国人雇用はルールを守って適正に~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を!~」だそうです。

 

大阪労働局では,外国人留学生を対象に「就職支援フェスタ2018」を大阪市内で開くことになりました。この合同面接会は,6月15日に予定しており,約120社の企業が参加されます。募集職種も,技術職のほか,海外営業,翻訳通訳,経理・財務,ホテルのフロントスタッフなど様々です。

詳しくは下記のページをご確認ください。

外国人留学生就職支援フェスタ

 

留学生の皆様は,日本人学生と違って,就労ビザの取得を念頭に置いて就職活動を行ったほうが良いかと思います。

 

しかし,就労ビザのことを詳しく知らない,若しくは勘違いしている人事担当者が多くいらっしゃいます。内定をもらうことができたら,一度採用担当者にビザ変更(留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザ)のことを確認しておいてください。

特に初めて外国人を採用される会社への就職が決まった場合,まず在留資格の変更が必要であることを伝えて,変更手続きの進め方について相談しておいたほうが安全でしょう。当然,予定する職務内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに該当するかどうか,大学などで学んだことと関連するかどうかも要確認です。

 

就労ビザの要件は,過去のこちらの記事をご参考ください。

就労ビザの条件とは-外国人雇用の注意点①

 

就労ビザの条件とは-外国人雇用の注意点②

 

また,就活で苦戦している留学生の方は,卒業後も引き続き就活を行う場合,「特定活動」の在留資格を取得できるかもしれません。また,大学等を9月に卒業する方が,在学中に就職先が内定したものの,その入社時期が翌年の4月である場合等で,入社まで日本に滞在することを希望する場合も,「特定活動」への変更が考えられます。

後日に詳しくご説明させて頂きたいと思いますので,引き続き当ブログをご覧ください。

夜景

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