国際結婚とパスポート
国際結婚において,日本の役所で先に婚姻届を提出(創設的届出)する場合,
役所窓口では外国籍の方のパスポート原本の提示を求められます。
これは,外国籍の方の国籍を確認するためです。
外国籍の方の国籍がきちんと確認できなければ,役所の方もどの国の法律を確認すれば良いのか分からなくなるため,国籍確認は国際結婚の際には非常に重要となります。
外国籍の方が日本在住であれば,パスポート原本の提示は容易ですが,
外国籍の方が海外在住の場合はパスポートの代わりに「国籍証明書」を提出することでお手続きは可能となります。
ただ,「国籍証明書」という書類がない国もたくさんありますので,別途役所と協議をしていくことになります。
役所やお相手の方の国籍によって対応は異なりますが,下記のような書類でお手続きを進めていくことが可能です。
・外国官憲が発行した別の書類(例えば独身証明書等)に国籍が記載されていれば,その書類
・パスポートのコピーと申述書
・パスポートのコピーを現地の公証役場で認証したもの
・出生証明書
※出生地主義(出生による国籍の取得について、出生した国の国籍が付与される方式のこと)の場合
コロナ禍でなかなか今までのようにスムーズにお手続きが進められないという話をたくさん耳にします。
確かに,当事者2人が揃って窓口に行かないと有効な婚姻と認められない国もございますが,多くの場合は当事者2人が揃っていなくてもお手続きを進めていくことが可能です。
ご結婚手続きがなかなか進まずお困りの方は,ぜひ一度当社までお電話ください。