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コロナ禍での国際結婚手続きについて - 行政書士大阪国際法務事務所

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コロナ禍での国際結婚手続きについて

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2021年08月20日(金)

今回は,コロナ禍での国際結婚のお手続きについて少し解説していきたいと思います。

 

新型コロナウイルスが流行する前と現在で,国際結婚のお手続きの流れが変わった国がたくさんあります。

今回は,お相手の方が外国にいらっしゃって日本に来られないケースの一部事例をご紹介します。

 

【アメリカ】

以前は,アメリカの方が来日し,在日米国大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)を入手して

日本の役所で婚姻届を提出する,というのが一般的な方法でした。

しかし,今はアメリカの方が婚姻前に来日することができません。

そこで,在日米国大使館または総領事館が発行する婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)ではなく,

お相手の方がお住まいの州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書でお手続きを進めることとなっています。

 

【カナダ】

カナダもアメリカと同じ対応です。

以前は,カナダの方が来日し,在日カナダ大使館または総領事館で結婚宣誓供述書を入手して日本の役所で婚姻届を提出するというのが一般的でしたが

現在は,カナダの公証人の面前で宣言した結婚宣誓供述書でお手続きを進めることとなっています。

 

【ベトナム】

在日ベトナム大使館・総領事館が発行する婚姻要件具備証明書,またはベトナム本国で発行した婚姻状況証明書で

お手続きをするという二つの選択肢がありましたが,お相手の方が来日できない場合は,ベトナム本国で発行した婚姻状況証明書のみを使うという一択となります。

なお,当社では新型コロナウイルス流行前も現在も,婚姻状況証明書を使ってのお手続きをおすすめしています。

 

【フィリピン】

以前は,在日フィリピン大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を入手して

日本の役所で婚姻届を提出する,というのが一般的な方法でした。

しかし,今はお相手の方が来日できないため,フィリピンで取得した独身証明書や出生証明書,申述書を使って手続きを行うこととなります。

 

このように,新型コロナウイルス流行前と現在で,お手続きの流れが変わった国がいくつかありますが

お手続きが完全に止まってしまうという国はあまりありません。

 

婚姻手続きが上手く進まずお困りの方は,お気軽に当社までお問い合わせください。

 

 

 

 

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