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配偶者ビザ申請についてよくある質問 - 行政書士大阪国際法務事務所

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配偶者ビザ申請についてよくある質問

カテゴリ: 国際結婚・結婚ビザ 公開日:2020年10月02日(金)

新型コロナウイルスの影響で,外国人の方を雇用する機会が減ったり,日本へ留学に来られる方の数は昨年と比べてぐっと落ち込みましたが,

国際結婚・配偶者ビザについては,以前と変わらず日々たくさんのご相談をいただいたおります。

 

今回は,配偶者ビザのご相談でよくあるご質問について回答していきたいと思います。

 

Q.婚約中に取得できるビザはありますか?

A.日本には,「婚約者」の方のための在留資格はありません。

日本に長期滞在されたいのであれば,まずはご結婚手続きをしていただいた上で

「日本人(永住者)の配偶者等」の在留資格を取得していくことになります。

Q.結婚したら名字は変わりますか?

A.日本人同士の結婚であれば,「夫婦同姓」にしなければなりませんが,

国際結婚では,「夫婦別姓」が認められています。

日本人が,外国人の配偶者の名字に変更されたいのであれば,ご結婚から6か月以内であれば市役所で簡単にお手続きすることができます。

ご結婚から6か月が経過してしまった場合は,家庭裁判所で許可を得る必要が出てきますのでご注意ください!

 

外国人が,日本人の配偶者の名字に変更されたい場合,2つの方法があります。

〇通称名を登録する

〇本国名を変更する

上記2つです。

 

通称名とは,日本国内において,本名以外で法的効力を持つ名前のことです。

そのため,パスポートや本国の身分証のお名前が変わるわけではありませんが, 

通称名を登録することで,日本の住民票や運転免許証に,通称名を併記することができます。

 

本国名を変更する場合は,日本の役所ではお手続きできませんので,日本にある本国の大使館・総領事館でお手続きしていただくか

本国の役所で氏名変更をしていただくことになります。

本名が変わることになりますので,パスポートや本国の身分証のお名前をすべて変わります。

そして,すでに在留カードをお持ちの方で,パスポートのお名前が変わった場合は

入管に対して,「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」を行う必要がありますのでご注意ください。

このお手続きをすることで,在留カードも新しいお名前で発行してもらうことができます。

 

Q.結婚したら配偶者は日本のパスポートになりますか?

A.結婚しても,配偶者の方が日本のパスポートを取得することはできません。

日本のパスポートを取得するということは,日本国籍を保有しているということです。

国際結婚をすることで配偶者が日本国籍を取得することはありません。

 

似顔絵 西田2

 

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