相続手続きで必要な韓国書類の取り寄せ②
カテゴリ: 帰化申請・国籍変更
公開日:2022年09月02日(金)
不動産の名義変更や,遺族年金の受給など,
相続手続きに関連して韓国領事館で戸籍(家族関係登録簿)を取得する必要がある案件について,
士業の先生方からお問い合わせをいただいております。
よくあるケースとしては「被相続人の出生から死亡まで」といった
期間を指定して戸籍を取得します。
こういった場合,「日本では死亡届は出ているが,韓国では死亡届がでていない」といった事例が多くあります。
死亡だけではなく,「被相続人が帰化をしているが,韓国側にその報告がない」,「結婚をしているが婚姻申告をしていない」などのケースが多数あります。
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができるのであれば,
委任状をもって韓国書類の取得は可能ですが,
相続人と被相続人の関係が韓国側でも把握ができない場合は,
関係を証明するための資料が必要です。
(例:婚姻関係を証明するため婚姻事項が記載された戸籍謄本)
・韓国の戸籍謄本の取り方がわからない
・韓国領事館に行くのが大変
・韓国語の書類を翻訳したい
・取得から翻訳まで一括でお願いしたい
・「出生から死亡まで」「出生から帰化するまで」など戸籍の繋がりがわからない
こういったご相談であれば,すべて当社で解決できます。
なお,相続手続きに必要な書類については,用途や提出先によって異なります。
提出先(金融機関や市区町村,法務局など)に事前にご確認のうえお問い合わせいただきますようお願いいたします。