中国人の帰化申請 国籍証書の取得
台風一過の中国領事館です。
日本の国籍法第5条1項5号の規定により,帰化の許可要件の一つとして「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」と定められています。
日本は二重国籍を認めていません。その為,日本国籍を取得する場合,それまでに所有していた国籍を失うことが必要です。
中国国籍の方が帰化申請される場合,「国籍証書」の取得が必須になります。本日は,国籍証書を在大阪中国領事館で取得する方法をご紹介したいと思います。
※未成年者(18歳以下)が申請する場合,手続きが異なりますので,ご注意ください。
申請に必要な書類
1申請書(退出中華人民共和国国籍申請表)
・申請書の入手方法
領事館に備え付けている申請書を使用してもよいのですが,ホームページよりダウンロードして,事前に記入しておくことをお勧めします。
・記入時の注意事項
氏名,生年月日,旅券番号は必ず旅券の記載通りに間違えないようご記入ください。
「退籍理由」(国籍離脱する理由)の欄には,「帰化するため」だけでは足りません。具体的に,どのような理由で国籍を変えるのかを必ず記入してください。例えば,長年日本で生活し,帰国する予定がないなど,帰化申請をしようとする理由を簡単に書いてください。
2.旅券及び写真ページのコピー
※旅券の原本は提示する必要がありますが,帰化が許可される前にも使用可能です。
※以前は国籍証書の申請をすると,旅券は無効となり別途「旅行証」が必要でしたが,現在は「旅行証」の申請は不要となり,旅券が使用可能です。
3.在留カード原本及びコピー,或いは3ヶ月以内有効の住民票
わざわざ住民票を取りに行かなくても,在留カードの原本を提示し,表面・裏面のコピーを提出すれば良いです。
4.証明写真2枚(3㎝×4㎝)
※貼付せずにそのまま提出してください。窓口担当者は,証明写真,旅券写真をチェックし,窓口に来られている方が申請人本人であるかどうかを確認します。
領事館での申請の流れ
1.上記書類を用意するにあたり,まず入口のカウンターで書類の点検を受け,不備がなければ,申請書類専用のクリアファイルと番号札を取得してください。記入に不備がある場合,ボールペンが渡され,再記入するようと指示されます。書類が揃いましたら,番号札を入手します。
2.番号が呼ばれましたら,窓口に申請書類を提出してください。担当者より「声明書」が渡されます。声明書には,「日本国籍を取得後,速やかに旅券の返還(护照的注销)手続きをすることを誓います」との内容が記載されており,確認のうえ,名前,生年月日,旅券番号等を記入し,署名して担当者に渡してください。
3.受取日や料金について案内されます。
受取りについて,郵送可能ですが,500円~1000円の郵送費用が掛かります。
領事館に出向いて受取る場合,かかる費用は手数料のみです。
受取日と手数料は下記の通りです。
普通(4営業日) 3000円
加急(2営業日) 6000円
特急(1営業日)※午前申請の場合当日3時以降 7000円
受取りは,営業日の9時から12時までとなっています。
以上が,「国籍証書」取得の一般的な流れです。申請人本人でしかできない手続きではありますが,当社は,ご依頼頂いた方に取得のタイミングや最新情報を案内していますのでご安心ください。