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帰化申請に関するお金の話

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年05月29日(火)

フランスの,幼児を救出した移民の男性に市民権が与えられることになったというニュースが話題になっていますね。

日本にも,日本に特別の功労のある外国人を法務大臣が国会の承認を得て帰化を許可する「大帰化」があります。

しかし実際にはなかなかないものなので,この市民権を与えられるというのは,大帰化に匹敵するものではないかとニュースを見ながら驚きました。

 

さて本日は,帰化申請にまつわるお金のお話をします。

帰化申請は様々な要件の総合判断で審査をされますが,そのうちの一つに「生計要件」があります。

簡単にいうと,ご自身・または同じ生計の親族などの収入できちんと生活ができる状態かどうか,ということとか所有する資産を確認したり,お金の収支を確認したりしていますね。

(実際にはいろいろと複雑なのでしっかり申請書を作成する必要がありますが・・・)

 

その中でみなさまよく問題になるのが「年末調整」です。源泉徴収票の適用欄に年末調整済と書いてあったり,年末調整未済と書いてあったりします。

年間の所得税を確定して,毎月の納付額との差額を調整するために必要になるのですが,転職がある方の場合,特にこの年末調整がきちんとできていない方が思った以上に多くいらっしゃいます。

 

年税額と毎月の納付額(源泉徴収税額)を比較して,年税額の方が少なければ税金が還付されます。つまりお金が返ってくるのですが,それを知らずにそのままにされている方も,思いのほかたくさんいらっしゃいます。

もったいないですし,帰化申請の際は確定申告が必要になることがあるので,その場合はご自身で税務署に行き申告をしていただいて還付を受けていただいています。

※もちろん,納付が必要な場合もあります。

 

源泉徴収票を紛失してしまった,退職した会社に再発行を依頼しづらいというケースも多くあります。

帰化申請をお考えの方は年末調整をしっかりと行い,源泉徴収票も必ず保管しておいてくださいね!

≪在日韓国人の帰化の詳細はこちら≫

 

 

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