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経営ビザ(投資ビザ)の事務所-自宅で申請してもいい?- - 行政書士大阪国際法務事務所

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経営ビザ(投資ビザ)の事務所-自宅で申請してもいい?-

カテゴリ: 経営ビザ・投資ビザ 公開日:2018年05月01日(火)

 経営ビザ(投資ビザ)を申請する場合,事業を行うための事務所は自宅で申請してもいいですか,とよくお客様から聞かれます。不可能ではありませんが,経営ビザ(投資ビザ)を申請する場合,事務所の設置は,個人の居住のスペースと事務所のスペースを完全に分けることが必要です。

※上記の注意は,事務所を居住物件の中に設置する場合です。なお,行う事業内容により,気を付ける点も変わりますのでご注意ください。

 

経営ビザ(投資ビザ)の事務所については,細かい要件がありますが,主な注意点は以下の通りです。

 

  • 賃貸の場合

一戸建・マンション共通:

賃貸の場合,上記の事務所と居住スペースを分けるという注意事項はもちろんですが,賃貸借契約書の内容も審査のポイントとなっています。

 

賃貸借契約書の内容としては,主に,

  1. ① 賃貸借契約書の使用目的として,【住宅兼事務所】で契約していること。
  2. ② 法人設立後,個人名義から法人名義に変更すること。

の2点が大切です。

    

状況により検討事項は変わりますが,例えば使用目的が居住用のみになっている場合など,上記の二点に対応できていない場合は,使用承諾書を取得するなど賃主との交渉が必要となります。

  • 持家の場合

一戸建:

自己の所有物件ですので,基本的に賃貸借契約を結ぶ必要はありません。しかし,個人名義で購入した場合は,個人として会社が使用することを認める使用承諾書の提出が求められることがあります。

また,居住スペースと事務所のスペースは必ず仕切らなければなりません。(事業用の事務所として,独立の部屋・スペースが必要となります。)

※パーティション仕切って事務所スペースとする場合は,かなり厳しく見られています。

 

マンション:

自己の所有物件のため,基本的な注意点は一戸建の場合と同じです。一戸建と違うところは,他の住民との共同スペースがあるので,事業をすることについてマンションの管理組合と話合いが必要になる場合があります。マンション全体として,事業を行うことに反対されている場合は事務所の設置は厳しくなるでしょう。

※なお,経営ビザ(投資ビザ)を申請するためには,事業所があることを示すため,マンションのポストに会社名の表札を出し,また,自宅の入り口に会社名の看板を設置する必要があります。そのため,事前に管理組合に許可をもらわないと,後でトラブルになる可能性があります。

 

事務所の設置には,他にも審査ポイントが様々あります。経営ビザ(投資ビザ)を申請しようと思う方は,会社設立の手続きを行う前に,事務所の状態がビザ申請の条件に合っているのか,その検討も併せて行うようにしてください。

経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら

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