メニュー

確定申告義務のある方の帰化申請 - 行政書士大阪国際法務事務所

〒541-0056大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号堺筋本町TFビル2階

06-4708-8767電話受付時間/9 - 18時(平日) ※メールは24時間受付中国語・韓国語対応可能

スタッフブログ

確定申告義務のある方の帰化申請

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2023年01月27日(金)

令和4年分の確定申告の時期が近付いてきました。

今年は2月16日(木)から3月15日(水)までが申告書の受付期間です。

 

帰化申請するうえで「確定申告書の控え」は必須の書類となりますので,確定申告した方は必ずその控えの書類やデータを保管しておいてください。

特別永住者の方と特別永住者ではない方で必要な年数は違いますが,過去3年分あれば一旦は大丈夫です。

 

既に処分してしまった等によりお手元に無い方については税務署の窓口で再発行してもらうことが可能です。

ただし,再発行までに早くても1ヶ月以上かかる可能性がありますので,帰化を急いでいる方は早めに動く必要があります。

 

なお,確定申告義務がない方は勤務先発行の「給与所得の源泉徴収票」があれば問題ありません。

年金受給中の方は「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。

 

帰化申請において申告内容はとても重要で,内容によっては審査結果を左右することもあります。

そのため,帰化を検討されている方は内容に不備がないか慎重に確認したうえで申告してください。

帰化申請書類の中では本国書類と同じぐらい確定申告書の内容は重要です。

もし当社への帰化相談を予定されている場合は確定申告前にご相談ください。

 

今週は大雪の影響で出社できない従業員が出るなど大変なこともありましたが,普段からリモートワークを導入していたため事なきを得ました。

 

【お知らせ】

先日,大阪法務局本局の庁舎が移転しましたので,今後の帰化の手続きはこちらで行われることになります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/tyousyaiten.pdf

当社の最寄り駅は「堺筋本町駅」なので乗り換えする必要がなくなり嬉しい限りです。

Copyright© 行政書士法人大阪国際法務事務所All Rights Reserved. - [login]