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よくある!在日韓国人の帰化と結婚の勘違い - 行政書士大阪国際法務事務所

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よくある!在日韓国人の帰化と結婚の勘違い

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年05月07日(月)

お土産

お客様より「御礼に」とお菓子をいただきました。

事務所スタッフで美味しくいただきました。ありがとうございます。

 

本日はタイトルの通り,在日韓国人の方がよく勘違いされている「帰化」と「結婚」に関する質問についてです。

そんなことわかっていますよ,という方もいらっしゃると思いますが,私自身がよく質問される内容をいくつか挙げてみました。

 

帰化申請と結婚に関するページはこちら

 

・日本人と結婚しても,自動的に日本国籍にはなりません

結婚によって国籍は変わりません。

ご結婚前・ご結婚後に日本国籍への変更を希望される場合は,帰化申請をする必要がございます。

 

・婚姻届を日本の役所に提出する場合,基本的に韓国書類が必要です

 韓国籍の方が日本の役所に婚姻届を提出する場合,基本的には韓国領事館で戸籍事項に関する書類を取得し提出する必要があります。(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書など)

 書類不備があった場合,当日受理してもらえない可能性もございますので,必ず事前に「婚姻届を提出する役所」に確認しておくことをお勧めします。

 

※民法改正により「再婚禁止期間」を離婚後6か月から100日に短縮されました。帰化後100日以内に婚姻届を提出する場合も,「再婚禁止期間」の関係により韓国の書類が必要となります。

日本国籍を取得したからすぐに婚姻届を提出する!といった場合も書類が必要かもしれません。必ずご確認くださいね。

 

 

・結婚後に韓国籍の方の姓を名乗ることも可能です(夫が韓国籍の場合など)

 この場合,婚姻から6ヵ月以内であれば市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出します。

 婚姻から6ヵ月を経過した場合は,家庭裁判所へ氏変更の申し立てを行い,日本籍の配偶者の戸籍の氏を変更することが可能です。

 

結婚をきっかけに帰化申請を考えられる方は多く,「結婚後と結婚前だとどちらがいいですか?」といったご質問がよくあります。

状況によるため一概にお伝えはできませんが,ご結婚前に帰化をご希望であれば,なるべく早めにスタートしておくことが大切です。

帰化申請解説の基本ページはこちら

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