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高度専門職の年収の考え方 - 行政書士大阪国際法務事務所

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高度専門職の年収の考え方

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2023年02月17日(金)

今日のニュースで,現行制度が求める「高度専門職」取得の要件を緩和するということが発表されました。

具体的な要件はまだ発表されていないので,今後も引き続き政府の発表を注視したいと思います。

 

 

さて,最近は高度専門職に関するご相談や高度専門職の在留資格を持っている方からの永住申請をかなりたくさんいただきます。

 

そこで今回は,高度専門職1号イ・高度専門職1号ロのポイント計算表においての「年収」の考え方について説明します。

 

①高度専門職の在留資格に変更する際の年収のポイント立証方法

高度専門職の在留資格に変更する際は,申請時点を起算点とした,今後1年間の見込み年収が対象となります。

例えば,2023年4月に申請する場合は,2023年4月~2024年3月の収入を立証すればOKです。(2023年5月~2024年4月など,多少前後しても問題ありません。)

2023年4月~2024年3月の収入を証明するには,勤務先が発行した「見込み収入証明書」を提出することになります。

直近年度の所得・課税証明書に記載されている過去の年収ではありませんのでご注意ください。

 

②高度専門職のポイントを満たしているとして永住許可申請を行う際のポイント立証方法

「技術・人文知識・国際業務」など,高度専門職以外の在留資格を持っている方でも,ポイント計算表で70点以上を有している場合は,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格から高度専門職に変更することなく,ポイントを利用して永住申請ができます。

 

-ポイントが70点以上~80点未満の場合-

申請時点申請時点から3年前時点での年収を立証する必要があります。

例:2023年4月に申請する場合

申請時点:2023年4月~2024年3月の収入

申請から3年前時点:2020年4月~2021年3月の収入

 

-ポイントが80点以上の場合-

申請時点申請から1年前時点での年収を立証する必要があります。

例:2023年4月に申請する場合

申請時点:2023年4月~2024年3月の収入

申請から1年前時点:2022年4月~2023年3月の収入

 

申請時点での見込み年収では,残業代を含むことができませんが

申請から3年前,1年前時点の収入を証明する場合は,実際に支給された残業代を含めても問題ありません。

 

その他にも,住宅手当や通勤手当等,実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれない等,注意する点はまだほかにもあります。

高度専門職やポイントを使っての永住申請に興味がある方はぜひ一度当社までお問い合わせください!

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