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帰化申請に必要な韓国戸籍取得について - 行政書士大阪国際法務事務所

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帰化申請に必要な韓国戸籍取得について

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年05月17日(木)

駐大阪韓国領事館が一時移転しました。

大阪,心斎橋にある韓国領事館が建て替えのため一時移転しました。

移転先:大阪市中央区久太郎町二丁目5番13号 五味ビル

 

当事務所より徒歩3分の場所に一時移転となり,とても便利になりました。

建て替えに3年ほどかかるようですね。帰化申請に必要な韓国戸籍(家族関係登録簿)の取得のためしょっちゅう行くことになるので,ありがたいです。

 

当事務所の帰化申請の特徴の一つとして,「韓国書類の取得・翻訳対応」がございます。

帰化申請を自分でしようとお考えの韓国籍の方が,一番苦戦するポイントではないでしょうか。

大阪・京都・兵庫と関西の法務局だけでもそれぞれ取得範囲が微妙に異なるので,当事務所でも取得の際は,申請する管轄に応じて注意しています。

 

①家族関係証明書は詳細証明書を取得すること!

       一般証明書・詳細証明書・特定証明書と種類がありますが,帰化申請時は詳細証明書が必要です。

 

②登録基準地(本籍地)は最小行政区画まで(〇〇里など)必要!

   本籍地の地番までわかっていることが一番良いですが,最低でも最小行政区画までわかっている必要があります。

   本籍地を知らずに領事館に行き,その場で戸籍謄本を探すことはできません。また外国人登録証の右上に記載されているものがありますが,最小行政区画までの記載が無いため,特定することはできません。

 

③親族(親・兄弟姉妹)で帰化を希望している方がいるなら,一緒にした方が節約できる!

   親子や兄弟姉妹で帰化をお考えの方がいるなら,ご一緒に帰化申請をして,書類の取得費用や翻訳費用を分けることができます。

   親と子それぞれ別々に帰化をした場合,書類をそれぞれ取得し,翻訳をする必要がありますが,ご一緒にした場合,2人で1つの戸籍・翻訳で足ります。

   兄弟姉妹4人で申請をしたとしても重複する書類は1つで足りるのです。

 

当事務所では「韓国書類の取得・翻訳対応」を対応しています。

また取得の際に必要となる「本籍地」についてもわからない場合,お調べすることが可能です。

また,翻訳費用も当事務所で翻訳を行っておりますので,翻訳会社を通して依頼するよりも費用を抑えることが可能です。

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