経営ビザ(投資ビザ)の申請-株式会社?合同会社?-
外国人の方が日本で起業する際に,会社の形態(株式会社や合同会社)で悩んでいる方がたくさんいます。ただし,経営ビザ(投資ビザ)の申請の観点からみると,入国管理局の審査にとっては,今後の経営計画や実態が一番大切になります。そのため,きちんと経営者として活動を続けていれば,会社の形態はどの形式でも大丈夫です。
以下,株式会社と合同会社の大きな違いを簡単に説明させていただきます。
『定款の認証/登録免許税』
合同会社の場合は,設立時の定款認証は不要です。登録時に法務局に支払う免許税も,株式会社(最低額)より9万円安くなります。株式会社設立時には,定款認証費用として約5万2千円必要のため,合計すると,合同会社の会社設立手続費用は,株式会社より14万円2千円安くなります。
『出資者と経営者の関係/利益の配当』
株式会社は,出資者(株主)が会社の重要な意思決定を行い,経営者(代表取締役)を選任し,選任された経営者が会社経営を行います。そのため,出資者(株主)は,直接会社を経営しなくても大丈夫です。
合同会社は,株式会社と異なり,出資者=経営者のため,出資者が会社運営を行わなければなりません。
株式会社の利益配当は出資の比率により異なりますが,合同会社の場合は出資の比率によらず,自由に定めることができます。
※最初は一人で経営を考えている方は, 『株式会社』と『合同会社』で経営ビザ(投資ビザ)取得の可能性や,運営方針はあまり大きく変わりませんので,合同会社の方が最初の設立費用を抑えることができ,コスト削減になります。もちろん,合同会社として開始しても,今後の運営方針が変われば,手続きを行えば『株式会社』に変更することが可能です。
ちなみに「Amazon」で有名なアマゾンジャパンは,合同会社の形態です。
株式会社と合同会社の比較表: