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帰化申請の期間~早く許可になるのはどういう場合?~ - 行政書士大阪国際法務事務所

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帰化申請の期間~早く許可になるのはどういう場合?~

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年04月26日(木)

 帰化申請ブログ当事務所は堺筋本町駅より徒歩3分です。

 

在日韓国人の帰化申請(期間・条件・書類)について

 

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1.帰化申請に要する期間

帰化申請に要する期間は,平均的には申請から面接まで3~4か月,面接から結果が出るまで6~8か月程度でしょうか。

申請するまでの準備期間もお時間がかかります。当事務所では最短2週間~,ほとんどの方が2ヵ月以内に申請を行っています。

しかし,ご自身ですべて揃えて,法務局への書類点検などもするとなると,申請までなかなか進まず,通常よりも時間がかかってしまいます。

2.早く許可になるケースもある?

たまに驚くほどはやく許可が出る方もいらっしゃいます。帰化申請の期間は様々な要素に左右されます。今回は過去に申請をして早くに許可が出た事例をご紹介します。

 

・親族が先に申請をしている,既に許可になった親族がいる

(父母・兄弟姉妹)

親や兄弟が先に帰化の申請を出していて,それに続いて申請をした方では5か月程度で許可になったケースもあります。親族が帰化申請をしている場合,帰化の記載のある戸籍が必要にはなり必要書類は増えてしまいますが,帰化申請にとってはプラスに働きます。

 

・年齢

 年配の方よりは若い方のほうが書類も少なく,過去の履歴も少なくなるケースが多いため,帰化許可までの日数が短い印象です。

 

・社長より会社員の方が早い

 会社員の方よりは個人事業・会社経営者の方のほうが書類も多く審査ポイントも増えるため,申請に時間がかかっているようです。

会社員の方で,同じ勤務先に3年以上継続して勤務されている方の場合,スムーズに審査が進んでいる方が多いように思います。

 

3.早く許可になるために大切なこと

帰化申請は色々な要素に左右されます。結婚を急いでいるから,出産を控えているから,など様々な事情がありますが,法務局での審査期間というのは,担当官の審査状況によるため動かすことはできません。

審査を早めるためには「申請までの期間をいかに早くするか」ということが大切です。申請までの準備期間を早くするため,専門家に依頼をし,申請中もスムーズに審査を進めることが一番の近道です。

 

 

その他のQ&Aもご参考ください。

 

≪在日韓国人の帰化の詳細はこちら≫

 

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