留学生が経営管理ビザ(投資ビザ)へ変更する時期-卒業前でも可能?
留学生が,学校を卒業するタイミングで経営管理ビザ(投資ビザ)へ変更するパターンが増えています。経営管理ビザ(投資ビザ)の申請条件には,学歴の条件はありません。そのため,留学生が学校を卒業する前に,日本で事業を開始したい場合,変更できる可能性はあります。ただし,本当に事業の『経営能力』があるかについて,厳しく判断されています。
今回は,日本の学校へ通う留学生が,経営管理ビザ(投資ビザ)変更する場合に,そのタイミングについてご案内します。
例① 大学4年生で,会社を運営しながら学校へ通う予定の方
例えば,卒業までの必要な単位をほぼ確保した方で,大学4年生の後期からあまり学校に通わなくても良い方の場合,経営管理ビザへ変更し,会社を経営しながら大学へ通うことは可能です。
もちろん,ちゃんと成績表を提出し,卒業見込みの方でなければ厳しいと思います。ただし,例えばすでに中国の学校卒業したり,過去に会社の経営経験がある方など,今の状況により詳細な検討が必要となりますので,不安な方は一度当事務所までご相談ください。
※なお,経営管理ビザで学校へ通うことはできますが,メインの活動内容が何かということが重要となりますのでご注意ください。
例② 大学や専門学校・日本語学校を中退し,会社を運営したい方
学校の中退理由によりますが,出席状況(日本語学校と専門学校)や取得した単位数(大学)に応じ,アルバイトで資格外活動の制限時間の範囲を超えたことがない等,ある程度の条件が整えば,経営管理ビザへ変更できる可能があります。この場合は,学校を中退する理由と事業を開始するきっかけを説明し,詳細な事業計画を説明することが必要となります。
また,留学生は自ら資本金を用意することが難しいと思いますので,資本金の出処を立証する必要があります。詳細はこちらのブログをご覧ください。経営ビザ(投資ビザ)の条件-資本金を借りる場合-
例③ 留学ビザの更新が不許可になり,経営管理ビザへの変更を考えている方
経営管理ビザへ変更申請の場面では,基本的に変更前の在留状況がみられています。留学が不許可になった場合は,その理由の多くは出席率が低い(日本語学校と専門学校)、単位数が足りない(大学)、資格外活動の制限時間を超過した(アルバイト)といった事情だと思います。この場合は「変更前の在留状況が良好ではない」という理由で,経営管理ビザへの変更が不許可になる可能性が高いといえます。
どうしても,日本で事業を行いたい方は,一度帰国し,在留資格認定証明書交付申請を行った方が許可になる可能性があると思います。ただし,一度「在留状況が良好ではない」という理由で留学ビザの更新が不許可になったことがある方は,入国管理局での印象があまり良くないので,『経営能力』や『事業の信憑性』を疑われる可能性があります。そのため,昔の在留状況を反省し,普通の方よりも詳細な事業計画を説明することが必要になります。
経営管理ビザ・投資ビザの解説ページはこちら
(※記事とは関係ありませんが,6月1日から6月30日まで春日大社境内「鹿苑」に子鹿公開のイベントを行っております。もしよかったらぜひ行ってみてください。)