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就労ビザとアルバイト-外国人の副業 - 行政書士大阪国際法務事務所

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就労ビザとアルバイト-外国人の副業

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年07月23日(月)

近年,外国人観光客の増加や,日本で滞在する外国人の増加に伴って,外国人の人材募集が増えているようです。そのようなこともあってか,就労ビザで働いている方から,今の仕事以外にもアルバイトしても良いですかと質問されたことがあります。

結論としては,アルバイトして良い場合とダメな場合があります。そこで,今回は就労ビザの方がアルバイトする場合について,説明します。

 

・就労ビザでアルバイトできる場合

 就労ビザでもいくつか種類がありますが,代表的な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では,アルバイトできる場合があります。例えば,就職した会社で行っている業務と同じような業務を行う場合で,アルバイト先の会社ときちんと契約を結び報酬をもらって活動する場合などは,メインで働く会社で働きながら副業としてアルバイトできる場合があります。

 これに対し,例えば「高度専門職」のビザの場合は,指定された会社で働くことが前提となりますので,法律上の要件を満たさない限りは,副業を行うことはできません。また,転職した場合はビザ変更が必要となります。

 ただし,どのビザだったとしても「資格外活動許可」を取得すれば,アルバイト可能になります。

(※一部,資格外活動許可が取得できないビザもあります。)

・資格外活動許可の取り方

 留学生や家族滞在ビザの方が取得する資格外活動許可とは異なり,就労ビザの方が資格外活動許可を取得するには,資格外活動が,メインの活動の邪魔とならない程度の時間・分量であること,資格外活動が,何らかの在留資格に該当する活動であること,の2点の条件を満たす必要があります。

 ①については,例えば週40時間はメインの会社で働き,週末に5~6時間程度,他の会社で同じような業務でアルバイトするような場合は,メインの活動の邪魔になっていないといえるでしょう。

 ②については,仮にアルバイトであったとしても,留学生と同じようなコンビニや飲食店でのアルバイトはできません。アルバイトの内容も,いずれかの就労ビザが許可できるような活動であることが必要です。

・注意点

 なお,資格外活動許可を取得しアルバイトが可能になったとしても,いくつか注意点はあります。例えば,メインで働いている会社がアルバイトを禁止しているような場合は,アルバイトがばれると問題になりますし,アルバイト時間も併せて1週間に40時間以上働くような場合は,労働基準法上問題になる場合もあります。また,法律上の問題はクリアしたとしても,働きすぎで倒れてしまう場合もありますので,くれぐれも注意するようにしてください。

 いずれにしても,アルバイトできるかどうか不安があれば,専門家へ相談したり,入国管理局へ確認することが大切です。

 

※写真は,梅田のスカイビルの近くです。梅田でも,これだけ緑があるところがあったんですね。

梅田の緑 20180723

 

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