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就労ビザの条件とは-外国人雇用の注意点② - 行政書士大阪国際法務事務所

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就労ビザの条件とは-外国人雇用の注意点②

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年05月30日(水)

先日の記事(就労ビザの条件とは-外国人雇用の注意点①)で,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)について,基本的な注意点を説明いたしました。今回は,就労ビザ申請におけるその他の注意点をご案内致します。

 kaisya man

 

1.勤務先の会社の状態

外国人を採用しこれから外国人が働く会社の場合,一定程度売り上げがあり,新しく採用した外国人を継続して雇い続けることができるか,事業に継続性・安定性があるかが審査されます。

というのも,就労ビザを含め基本的なビザは,在留期間が『1年間,3年間,5年間』(※他の期間もあります。)と定められており,一番最初に就労ビザを取得する場合でも,1年間の期間が許可される場合がほとんどです。

そのため,少なくともビザが許可されたその1年間は,担当する業務が継続するかどうかが問題となり,そのためにも,会社の継続性が審査されることになります。

 

ただし,就労ビザの審査において,会社の継続性はそこまで重要にはなっていないようです。会社が赤字であっても問題なく就労ビザを取得できた例はありますので,新しい人材を採用し,これからどのように事業を展開していくのか,そのあたりの計画がより大切になっているように思います

 

2.日本にいる外国人を採用する場合

日本にいる外国人を採用する場合は,今までの日本滞在に何か問題がなかったかを審査する必要があります。

日本にいる外国人を採用し,今のビザから就労ビザへ変更する場合は「在留資格変更許可申請」という申請を行います。この申請の場合,以前の記事で説明させて頂いた通り,これから行う仕事の内容や今までの学歴や経歴を証明することはもちろんですが,今までの日本での滞在に問題がなかったかも審査の対象となります。

そのため,例えば留学生が就職する場合で,留学生時代のアルバイト時間が1週間28時間の制限を大きく超えている場合などは,注意が必要です。

 

3.就労ビザの申請時期

日本の大学に通っている学生が,大学を卒業して就労ビザを申請する場合,大学を卒業してから申請するのではなく,卒業が近づいた段階で申請することになります。

多くの入管では,外国人留学生が4月から就労開始の場合は,その前の年の12月から申請を受け付けています。そのため,事前にしっかりと準備をして,申請を行うように注意してください。

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