在留資格に関する各種手続き-申請者は誰になるのか?
ビザ申請を行う際,申請書類の提出はどなたでも良いのでしょうか?
答えはNoです。
以下,どなたが申請者になれるのか,簡単に説明します。
申請人が海外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)
・申請人本人
当然,日本への入国を希望する外国人本人が申請するのは,問題ありません。
ただし,申請者本人が何らかの理由で日本に滞在している場合に限られます。
・法務省令で定める代理人
申請しようとするビザの種類に応じて,法務省令(入管法の施行規則の「別表第四」)で定める代理人でも申請ができます。
例えば,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合,「本人と契約を結んだ本邦の機関の職員」が代理人として申請できます。
この場合,基本的に当該機関の職員であることを証明する資料を提出する必要があります。会社役員が代理人になる場合は会社謄本で足りますが,職員の場合は名刺の写しなどを提出して,申請者本人との関係性を証明しなければなりません。
また,「日本人の配偶者等」の在留資格の場合,代理人は「本邦に居住する本人の親族」に限られます。法律上の親族とは,民法の規定により6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族のことをいいます。
配偶者ビザを申請する場合,日本人配偶者が代理人になる場合がほとんどです。
いずれにせよ,申請時,代理人が日本に滞在していることが必要です。
その他,行政書士等の申請取次者も代わりに申請できます。当事務所にご依頼いただく場合,取次申請を行いますので,本人や代理人がわざわざ入国管理局に出向く必要はなくなります。
申請人が日本在住の場合(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請)
申請者は原則申請人本人になります。
例えば,配偶者ビザへの変更申請において,申請者はあくまでも外国人配偶者本人であり,疾病等特別な事情がない限り,配偶者である日本人が代わりに申請することはできません。
また,変更や更新申請も,行政書士等の申請取次者が代わりに申請できます。お仕事の都合で入国管理局に出向く時間がない方は,行政書士に依頼したほうが楽でしょう。
最後に,補足となりますが,申請人本人が申請できる場合において,本人の法定代理人による申請も可能です。