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就労ビザの条件とは-外国人雇用の注意点① - 行政書士大阪国際法務事務所

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就労ビザの条件とは-外国人雇用の注意点①

カテゴリ: 就労ビザ・仕事ビザ 公開日:2018年05月24日(木)

就労ビザのグラフ

 

近年,就労ビザで日本に滞在する方が増えています。特に「技術・人文知識・国際業務」のビザの人数は,ここ数年は毎年2万5千人近く増加しており,日本で働く外国人の数は年々増加傾向にあります。

また,少子化による日本人の就労人口不足から,多くの中小企業で人手不足となっており,今まで外国人を採用していない会社でも,積極的に採用する動きが出てきています。

 

そこで,就労ビザの中でも特に申請の多い「技術・人文知識・国際業務」ビザについて,3つの注意点をご案内します。

 

1.仕事の内容が合っているか

就労ビザは,全てのビザで働ける仕事の内容が制限されています。「技術・人文知識・国際業務」ビザでは,専門知識を用いた業務や国際業務に限られます

しかし,入管法上は,専門知識を用いた業務という旨の簡単な記載しかなく,どの様な職業であれば可能なのか明確に規定されていません。

 

代表的な職業であれば,文系の業種でいうと,経理・金融・会計業,総合職,コンサルタント業,マネジメント業,翻訳・通訳業,語学スクールの講師,海外取引業などが該当します。

理系の職種でいうと,システムエンジニア,プログラマー,各種機械の設計,専門知識が必要な航空機や電車の整備,特殊な機械のオペレーターなどが該当します。

※ここに記載しているものは一例にすぎません。専門知識を用いた業務であれば,他にも該当する業種は数多くあります。

 

2.仕事の内容と関連する学歴や職歴があるか

国際業務以外の仕事では,担当する業務内容と関連する知識や経験を習得しているかが審査されます。基本的には,担当する業務内容と関連する大学の学部,もしくは大学院の研究科を卒業いていることが必要です。

仮に,大学卒業ではない場合は,担当する業務内容に関連する実務経験が10年以上必要です。

また,国際業務の分野では,担当する業務内容に関連する実務経験が3年以上必要です。ただし,大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導業務の何れかを担当する場合は,実務経験がなくても問題ありません。

 

3.同じ業務を担当する日本人と同等額以上の報酬を得ること

これは,国籍による不当な差別を防ぐためのものでもあります。同じような状況の日本人を採用した場合に,同じ水準での給与の支払いが求められているということです。

例えば,大卒の新卒採用で日本人の場合の初任給が20万円の場合は,外国人を採用する場合も基本的に20万円に設定することが求められます。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合の大きな注意点は,以上の3点です。

この他にも,働く外国人の方の経歴や,今までの在留状況,採用する企業の状態によって注意するポイントが変化しますので,しっかりと条件を整理して確認することが大切です。

 

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