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子供だけ帰化申請できる? - 行政書士大阪国際法務事務所

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子供だけ帰化申請できる?

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2023年02月10日(金)

2月にはいり,そろそろ卒業や進学の時期が近づいてきたせいか,お子様の帰化申請についてのお問い合わせを多数いただいております。

高校を卒業し大学で留学をする予定の方や,大学を卒業し就職をする方など,節目の時期に帰化を考えられる方は多いですね。

 

親御様が帰化申請をするつもりはなくても,お子様だけで帰化できるかどうかについては,お子様の年齢やご両親の国籍などケースによって異なります。

 

・未成年である

⇒「十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という要件を満たさない

 

・来日してから5年経過していない

⇒「引き続き五年以上日本に住所を有すること」という要件を満たさない

 

といったように国籍法に定める要件を満たさない場合は,お子様だけでの申請が難しく,ご両親のどちらかと一緒であれば帰化申請が可能になるケースもあります。

 

しかし上記のように一見要件を満たさないと思っても,お子様だけで申請ができる例外的なケースもあります。

・日本国民の養子で,引き続き一年以上日本に住所があり、養子縁組をした時本国法により未成年であった場合

・元日本国籍者で日本に住所がある場合

など,こういった場合でその他の要件も満たしている場合は,お子様だけでの申請も可能です。

 

ご家庭のご事情によって様々なので,あきらめずに一度当社にご相談ください。

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