在日韓国・朝鮮籍(特別永住者)の帰化申請は何がちがう?
今週は東大阪支局へ行ってきました。
大阪本局管轄の帰化申請が多いですが,在日韓国人の方は東大阪市にもお住いの方が多いので,東大阪支局に行く機会も結構あります。
在日韓国人の方だと,「親族が帰化している」という方,いらっしゃいませんか?
意外と,近くに帰化をした親族がいるケースが多いように感じます。
また,ご相談者の方から「親族の紹介できました」と有難いお言葉を頂くこともあります。
(こういったご紹介は本当にうれしい気持ちになります✨)
ただ,昔帰化申請した親族と,これから帰化申請をされる方,同じ書類がいるのかというとそうではないのです。
必要になった書類,不要になった書類がそれぞれあります。
①帰化の動機書が不要
特別永住者以外の方は,なぜ日本国籍に帰化したいのかという動機について,作文を提出する必要があります。
取り扱いが変わる前は特別永住者の方も提出をしていました。しかし,現在は不要となっています。
②在勤及び給与証明書が不要
法務局が規定しているフォーマットで,勤務先から「在勤・給与証明書」を作成してもらう必要があります。
帰化申請することを勤務先に知られたくないという方は多く,特別永住者の方の場合は,給与明細書(原本)を提出することで対応できます。
③卒業証明書が不要
こちらも動機書と同様で,取り扱いが変わる前は特別永住者の方も提出をしていました。しかし,現在は不要となっています。
帰化申請も年々変わっていっています。不要になった書類もあれば,年金の納付書や韓国除籍は出生時まで遡らないといけない,など新たに提出が必要になった書類もあります。
明日も,大阪法務局本局での帰化申請です。まだまだ暑い日が続くので,水分補給を忘れず頑張っていきましょう。