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中国人の帰化申請―公証書について

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年07月31日(火)

7月もそろそろ終わりに近づいていますね。今年は,豪雨や激暑等,気候が異常だと感じられる方も多いでしょう。法務省のホームページでは,「平成30年7月豪雨」の被災地に居住されていた外国人について,出国事実の照会に応じると発表されています。照会ができる者は,照会対象者と家族・親族の関係にある人とされています。

具体的な方法は,下記のページをご参考ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00126.html

 

さて,本日は,中国の公証書についてお話をしたいと思います。

ご存知のとおり,中国籍の方は,帰化申請をする際に,「身分関係を証する書面」として本国発行の公証書が求められます。

 

 

公証書

・記載内容

公証書の種類や申請者の状況によって,記載しなければならない内容が異なります。例えば,親族関係公証書について,帰化申請する本人を申請人とし,父母や兄弟全員を記載する必要があります。兄弟が日本で生まれて公証書に反映されない場合は,日本での出生届記載事項証明書で代用できるケースもございますのでご相談ください。

・発行場所や方法

公証書は,「公証処」で発行されます。行政区画により機関の名称が異なりますが,本籍所在地の「公証処」で発行されるのが一般的です。本人が帰国できない場合は,親族等,代理で申請できる場合もございますので,管轄地の公証処に事前に問い合わせてください。申請に必要な書類について,戸口簿や身分証が一般的ですが,公証書の種類によって別途出生証明書や婚姻証の原本が求められます。

・特殊事情がある場合

その他,小さい頃から来日して,居民戸口簿を紛失してしまった場合など,特殊な事情をお持ちの方は,事前に中国の公証処に連絡を取り,相談したほうがよいかもしれません。「日本語しかできない」という方について,当社にご依頼頂ければ,代わりに公証処の担当者と交渉し,最善な方法を提案します。

 

 

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