特別永住者(在日韓国人)の帰化申請について
先日,東京法務局での帰化申請が受付されました。
大阪では普段提出していませんが,東京での申請では必要となる書類があるため,あらかじめ伝えておきました。
結果,追加資料もなく一回での受付になりとても喜ばれました。私もほっと一安心です。
当事務所での帰化申請は,大阪にお住まいの方からのご依頼が一番多くなっています。
やはり大阪には在日韓国人(特別永住者)が多く,大阪本局の申請件数も他の局と比べると多い印象です。
その他にも京都,兵庫,三重,東京などからご依頼をいただいています。
〇必要となる書類 -記載事項証明ー
特別永住者と呼ばれる在日韓国人の方は「日本生まれ」であり,出生届は日本の役所に提出されています。また,両親の婚姻届も日本に出ていることがほとんどです。
帰化申請をする際は,両親の婚姻届,本人の出生届が必要となります。※出生届記載事項証明と呼ばれる書類です。
特に出生届には大切な内容が記載されていて,日本人として戸籍謄本を作られる際の「出生地」や「父母の氏名」「父母との続柄」など重要な事項が詰まっています。
書類を取得するためには,どこに出生届が出されたのか,という情報が必要です。
〇書類が取得できないこともある
しかし,様々な事情により両親と連絡が取れない場合など,自分の出生届がどこに出たのか,両親の婚姻届がどこで出したのかわからないというケースもございます。
必要とされている書類が取得できないというのは,申請するうえでリスクが生じます。
そのため,このような場合,当事務所でお客様の出生地を我々がお調べし,書類の取得を進めています。
当事務所では専門的な知識を用いて,許可へと導くようお手伝いをしています。
この部分も行政書士に依頼する大きなメリットではないでしょうか。
※本日は大阪入国管理局での申請が3件でした。金曜日は混んでいますね!