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中国残留孤児の帰化申請 - 行政書士大阪国際法務事務所

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中国残留孤児の帰化申請

カテゴリ: 帰化申請・国籍変更 公開日:2018年05月11日(金)

ネスカフェ

 

写真は,当事務所に設置しているコーヒーメーカーです。

先日,ご面談にいらっしゃったお客様からコーヒーがおいしくてびっくりしたと,とても好評でした。

ご面談にいらした際はホットコーヒーがお勧めです。

 

本日は中国残留孤児の帰化申請,と書きましたが,実際は残留孤児の方からお問い合わせがくるのではなく,「祖母・祖父が中国残留孤児です」といった方からのご相談が多くあります。

中国国籍の方の申請であるため,「公証書」が必要となり出生公証書や父母の結婚公証書,親族関係公証書(独生子の場合は独生子公証書も必要です)などを,

ご自身または本国にいる親族の協力を得てご取得いただいています。

 

それぞれ管轄の公証処での書類取得をお願いしていますが,地域によっては公証処が遠く取得が大変といったお話も伺います。

公証書の有効期限は1年間であり,昔取得した書類を使いまわしたいという方もいらっしゃいますが,基本的には再取得をお願いしています。

そのため,公証書の取得は帰化申請日を決めて計画的に行うことがお勧めです。

申請日から逆算して,有効期限が間に合うか・再取得の必要がないかを考えてから取得してください。

 

その他にも,親子・兄弟姉妹で帰化申請をお考えの方だいる場合は,ご一緒に申請されることをお勧めしています。

婚姻公証書や家族関係公証書は,それぞれがバラバラに申請をする際にも必要となる書類です。

一緒に申請をされることで,書類取得も翻訳費用も1回分で済みますし,また身分関係に関する審査も同時に進むからです。

 

また公証書はただ取得すればいいものではなく,必要な事項や記載されていないと取り直しになってしまうこともあります。

あらかじめ行政書士に確認のうえ,確実な書類をご取得いただくことがスムーズに帰化申請をするポイントです。

帰化申請解説の基本ページはこちら

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