高度専門職,高度人材相当の永住申請-年収の計算方法
高度専門職や高度人材相当の永住申請においては,ポイント計算の基準,特に年収の項目についてよく質問されます。今回は,年収の計算方法について説明します。
年収とは何か?
そもそも,年収とはどのような収入だとおもいますか?
過去の源泉徴収票や所得・課税証明書に記載されている金額は,無条件に年収としてみなされるわけではありません。ポイント計算表の「年収」の欄を見てみると,「契約期間及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計」と記載されています。そこで,「報酬」の定義が重要になってきます。
入国管理局の内部審査基準によると,「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいいます。課税対象とならない通勤手当,扶養手当,住宅手当等は含まれません。また,残業代(超過勤務手当)について,申請時点で,今後どのくらいの残業時間が発生するかは不確定であるため,ポイント計算の報酬には含めないこととしているようです。そのため,基本給や賞与など,仕事の対価として確定的に得ることができる収入が対象となります。
年収の起算点は?
基本的に,年収は「今後1年間に所属機関から受ける報酬」のことを指します。そのため,現時点の年収とは,今後12ヶ月分の基本給与や賞与の合計額をいいます。今後の年収を証明する資料として,勤務先から発行される年収見込み証明書や労働条件通知書の提出が必要でしょう。そして,過去1年の年収の起算点は,過去12ヶ月分の報酬の合計をいい,昨年1月から12月分の合計収入ではありません。申請時期によって,年収の起算点が異なりますので,ご注意ください。