永住権と滞在日数・在留日数について
永住権を申請する場合は,基本的には,10年間日本に継続して滞在しており,その内5年以上は,就労ビザや居住ビザをもって在留を継続しておく必要があります。
ここで問題となるのは,日本のビザを持っている期間ではなく,滞在の期間ということです。そのため,実際どの程度日本に居たのかが審査の対象になります。
「引き続き滞在していること」とは
永住許可に関するガイドラインを見ますと「引き続き10年以上本邦に在留していること」という条件が記載されています。この「引き続き」というのは,在留資格が途切れていない場合を指し,日本国外へ出国する場合は再入国許可を受けて出国しているかどうかが審査されます。
仮に,再入国許可を受けずに出国し一度在留資格を失ってしまった場合は,基本的にはそれまでの在留期間はリセットされてしまうため注意が必要です。ただし,一度在留資格を失ったとしても,その理由や失った期間によっては,それまでの期間も継続していると判断される場合もありますので,希望を捨てないことが大切です。
実際の滞在日数について
仮に,再入国許可を取得し,在留資格を失うことなく継続していたとしても,実際どの程度日本に滞在していたのかも審査されます。
永住権は,あくまでも日本でこれからも永続的に生活することを前提にするため,在留資格が継続していたとしても,日本に居ない場合は日本で生活することの説明にはなりません。
そのため,継続して在留資格を持っていた期間だけでなく,実際の日本での滞在日数も大切です。
会社の業務命令や事業のために仕方なく海外出張へ行く場合は,その点も考慮して審査されますが,出張だとしても海外出国の期間が長い場合は永住申請で不利益になります。
出国が多い場合は,出国の理由,出国期間,家族の有無,日本での資産の状況,今後の生活予定等を総合的に判断して,継続的に日本に滞在していたといえるかが審査されているようです。
そのため,海外出国が多い場合は,詳細な理由を説明することをお勧めいたします。
※この写真は,大阪にある神社の鳥居です。何と読むと思いますか。
正解は「くまたじんじゃ」です。