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高度人材・高度専門職からの永住ビザ・永住権申請 - 行政書士大阪国際法務事務所

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高度人材・高度専門職からの永住ビザ・永住権申請

カテゴリ: 永住権・永住ビザ 公開日:2018年06月05日(火)

現在の日本政府の方針は,優秀な人材が安定して日本で生活できるよう,一定の基準を超えた方は永住許可の条件を緩和しようとしています。優秀な人材というのが,「高度人材」(特定活動)や「高度専門職」の在留資格を持っている方,又は取れる可能性がある方とされています。

 

今回は,2017年の4月に改訂された永住許可のガイドラインをふまえ,高度人材・高度専門職の方からの永住ビザ・永住権申請について解説したいと思います。

 高度人材・高度専門職とは

 高度人材とは,他に代わりのいないほど優秀な能力・素質を備えており,日本の産業へイノベーションをもたらし,日本の専門的・技術的な分野の発展を促すことができる人材のことをいいます。簡単にいえば,かなり高い能力をもっている方ということになります。

 ただし,入管法でいう高度人材は,何か特殊な能力を持っていることではなく,例えば高い学歴や十分な実務経験があったり,勤務先からの評価が高く高額な報酬を得ていたり,何か特別な発明をしたといった方が該当します。

 入管法でいう高度人材・高度専門職に該当するかどうかの判断基準としては,高度人材のポイント計算表で70点を超えるかどうかが目安となります。このポイント計算の基準は,申請する方の現在の仕事内容によって検討する分野が変わります。

 

 一番申請が多いと思われる「高度専門・技術分野」に属する方とは,概ね「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方が,ポイント計算で70点を超えている場合を指します。

 ただし,注意が必要なのが,高い専門知識を用いた業務であることが必要のため,国際業務の分野に該当する方は,入管法でいう高度人材に該当しないとされています。そのため,今のご自身が「国際業務」の分野なのか「技術」「人文知識」の分野なのか,まずはそこから判断する必要があります。

 

 ※就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の場合で,どの分野に該当するのかは,現在の仕事内容や学歴・実務経験との関係から判断されることになります。なお,場合によっては「人文知識」の分野と「国際業務」の分野の両方に該当する方がおられますが,その場合は「人文知識」の分野が勝つことになりますので,高度人材に該当する可能性はあります。

 

 さて,今の仕事内容や,ポイント計算を行い検討した結果,高度人材・高度専門職に該当するとなった場合,永住ビザ・永住権申請において,どのような優遇措置があるのでしょうか。

 永住権申請でどのような優遇措置があるか

 高度専門職の在留資格では,色々な優遇措置があります。例えば,在留期間は必ず「5年」になり,配偶者に学歴や職歴がなくても,就労ビザを取得できる可能性があります。ただし,今回は永住ビザに関する優遇措置に絞って解説します。

 

まず,永住ビザ・永住権を申請する場合,基本的に10年以上日本に在留していることが必要です。この10年以上の在留という条件が,高度人材の方は大幅に短くなります。

どの程度短くなるかといえば,一番最短で1年間まで短くなります。つまり,早い方の場合,日本に来てから1年後に永住権が許可される可能性があります。

簡単にまとめると以下のようになります。

 

高度人材ポイントで80点を超える方

 ①永住申請時点で80点を超えており,②1年前の時点でも80点を超えていること

 

高度人材ポイントで70点を超える方

 ①永住申請時点で70点を超えており,②3年前の時点でも70点を超えていること

 

なお,基本的に1年間か3年間は全ての期間で高度人材に該当していることが必要です。そのため,例えば3年前の時点で高度人材ポイント70点を超えており,永住申請の時点でも70点を超えていたとしても,途中転職したような場合は,転職時点でも70点を超えていることの証明が求められることになります。

例えば,3年前は70点を超えていたものの,2年前に転職し年収が下がったことから,一時的に60点に下がってしまい,その後年収が上がり70点を超えたような場合は,再び70点を超えてから3年間をカウントすることが無難です。間に中断した期間があったとしても,まったくゼロカウントになると断言はできませんが,やはり継続して3年間ポイントを超えてから申請した方が良さそうです。

高度専門職からの永住申請で注意すべき点

 時々勘違いされる方がいますが,高度人材であれば永住申請の全ての条件が緩和されることはありません。高度人材・高度専門職の方からの永住申請で条件が緩和されるのは,日本での滞在年数のみです。そのため,日本で継続して在留していることや,納税していることといった条件はそのまま変わりません。

 例えば,高度人材ポイントで80点を超えている方でも,海外出張が多くて1年間のほとんどを日本国外で過ごしているような方の場合は,日本での定着性がないため永住権が取れない可能性があります。

 また,通常の永住申請の場合にプラスして,高度人材ポイント計算の証拠を添付する必要がありますので,高度人材ポイントを超えていることの証明を準備して,これからも高度人材・高度専門職外国人として継続して日本で生活できることを証明する必要があります。

 高度人材・高度専門職の方は,どんどん増えてきています。高度人材に該当し,日本での生活を安定させたいのであれば,永住ビザ申請に挑戦することをお勧めします。

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