国際結婚と氏名変更,ミドルネームについて
もし,アメリカ人の俳優,レオナルド・ディカプリオと日本人女性が結婚した場合,女性の戸籍にはどのように記載されると思いますか。
レオナルド・ディカプリオは,正式には「レオナルド・ウィルヘルム・ディカプリオ」といい,ミドルネームが入っています。
国際結婚する場合,結婚した相手方が「氏(ファミリーネーム)」と「名(ファーストネーム)」のみで構成されている場合は特に悩む必要はありませんが,ミドルネームが入っている場合に名前がどうなるか,迷うこともあると思います。
1.戸籍への記載
外国人と婚姻した場合,配偶者である日本人の戸籍に婚姻欄が追加され,配偶者名が記載されます。この場合,外国人側の本国氏名を,氏,名の順番にカタカナで記載されることになります。
外国人の場合は,ミドルネームが複数入っている方もおり,どこまでが氏で,どこまでが名なのかはっきりしない場合も多いと思います。
基本的な判断基準としては,外国人側の本国で発行された証明書から氏と名を判断し,戸籍に記載されることになります。
例えば,アメリカ人の場合は,ミドルネームは名の一部として考えられていますので,戸籍には,【配偶者氏名】ディカプリオ,レオナルドウィルヘルム と記載されることになると思われます。
2.日本人側が氏名を変更する場合
国際結婚の場合は,日本人側は氏名を変更する義務はありませんが,変更することもできます。変更する場合,例えば,山田花子さんが,レオナルド・ディカプリオと結婚し名前を変更する場合は,いくつかのパターンが考えられます。
相手の名前に変える場合は,山田花子さんは,ディカプリオ花子になります。
ミドルネームも足す場合は,ウィルヘルムディカプリオ花子になります。
この2つのパターンの場合であれば,婚姻届けから6ヶ月以内であれば,役所へ届け出ることによって氏を変更することができます。
また,ダブルネームと言って,今までの名前のままで,配偶者の名前を足すことも可能です。
例えば,氏をディカプリオ山田,名を花子とし,『ディカプリオ山田 花子』の名前も可能ですし,氏をディカプリオ,名を山田花子とし,『ディカプリオ 山田花子』と名乗ることも可能です。
ただし,ダブルネームにする場合は,家庭裁判所の審判が必須となりますので,必ず家庭裁判所へ申し立てが必要です。