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在留資格の取得-子供が生まれたら②

10月12日許可

今週も,たくさんの許可通知が届いてきました。

 

日本人の配偶者の方で,2か月程度で無事に在留資格認定証明書が交付されました。その他,就労の方の在留期間更新許可が2週間程度,永住許可は3カ月程度で無事に許可されています。

 

当事務所は,依頼者の方の事情をヒアリングし,最善な立証資料を収集し,お客様の情報を整理し,特殊な事情があれば入国管理局にきちんと説明をすることで,一日も早く許可が下りますように,日々努力しています。

 

さて,昨日は,外国人の方が日本で子供を産んだ場合の手続きをご紹介しました。永住者の方の子供は,出生後に「在留資格取得許可申請」と同時に,「永住許可申請」を行える可能性もあります。本来,永住者の実子については,引き続き1年以上日本に在留していることが必要になります(本邦在留要件の特例)が,在留資格の取得による永住許可を申請する際には,1年経過を待たずに,永住者の子としての在留資格の取得申請と同時に,通常の永住許可申請を提出できます。

 

では,この場合は,どういった面が審査されるのでしょうか?

 

答えは,通常の永住許可申請とは変わりはありません。例えば,親の収入や法律違反の有無,納税状況,出国歴等といった状況は申請されます。

  

尚,日本国籍の方と結婚して子供が生まれた場合,子供の国籍はどうなるか,当社のブログをご参考ください。

国際結婚と,子供の国籍について①

国際結婚と,子供の国籍について②