就労ビザと定住者ビザ
本日も,入国管理局と法務局に申請に行ってきました。週明けも,大阪本局の帰化申請を予定しています。9月も,忙しい一か月となりそうですね。
就労ビザ?それとも…?
当事務所では「日本で働くためにビザを変更したい」とのご相談をたくさん頂いています。
「働くためのビザだから,技術・人文知識・国際業務ビザを希望します」と,自らビザの種類を指定して相談にこれらる方も多くいらっしゃいます。
しかし,来日の経緯や今までの在留経緯を伺いますと「長年日本人と婚姻していて,最近離婚した」等の事情をがあるなど「定住者や特定活動等,他のビザへの変更可能性がありますよ」と,ご提案させて頂く場合があります。
もちろん,就労ビザの条件を満たしていれば就労ビザへの変更も可能ですが,「定住者」ビザは就労内容の制限もないため,メリットが多いといえます。
また,そもそも就労ビザの条件を満たしていない場合でも,「定住者」等のビザを取得できたら「日本で働く」という目的は達成できるのではないかと思います。
例えばこんな例もあります
「定住者」のもう一つの例をご紹介したいと思います。
「家族滞在」ビザで在留している方で,日本で義務教育の大半(小学校中学年までに来日し,その後も引き続き在学している場合)を修了した上,高校卒業後に就職先が決まった場合(1週につき28時間を超えて就労する場合),「定住者」へ変更する可能性があります。
また,日本で義務教育の大半を修了していない方でも,一定の条件を満たす場合には,日本で就労可能な「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。
当社は,お客様の事情を詳しくヒアリングした上,お客様にとって最善な提案をさせて頂いていますので,「ビザの種類がわからない」という方もご遠慮なくご相談ください。