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経営管理ビザ(投資ビザ)への変更が必要な場合とは?

先日,お客様から依頼のあった案件について,資料の取り寄せのため大阪府立中央図書館へ行ってきました。かなりの資料があり,調べ物には最適な場所だと思います。

2018.09.03 大阪府立図書館

 

さて,今回は経営管理ビザと就労ビザの関係について簡単に説明します。

現在就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方が,出世して企業の管理者になった場合や,独立して自分で会社の経営を始めた場合,すぐに経営管理ビザへ変更しなければいけないのでしょうか。日本である程度働いている方から,時々このような相談を受けます。

 

そこで,

①出世して経営者・管理者になった場合

②独立して経営者・管理者になった場合

を分けて説明します。

1.出世して経営者・管理者になった場合

現在,技術・人文知識・国際業務ビザで働いている方が,会社内で出世して取締役といった役員へ就任する場合があると思います。

そのような場合,取締役へ就任したあとの業務が,経営者としての経営活動がメインの業務になる場合は,経営管理ビザへの変更申請が必要です。

 

しかし,経営活動や管理活動を行うようになったとしても,メインの業務が今までと同じく従業員としての活動で変わりがない場合は,基本的に変更の必要性は低くなります。

結局のところ,メインの業務がどのような業務内容なのかという点が大切です。

 

なお,経営管理ビザへの変更するほどではないとしても,経営活動を行って報酬を得る場合は,経営活動について資格外活動許可を得ておく方が安全かと思われます。

また,出世して経営活動がメインの業務になったとしても,すぐに変更する必要はなく,在留期間の更新時期に合わせて変更申請することで問題ないとされています

2.独立して経営者・管理者になった場合

働いていた会社を退職し,自分で会社を設立して新たに事業を開始する場合は,基本的に経営管理ビザへの変更申請が必要となります。この場合は,従業員としての業務をしながら経営活動に携わるということが考えにくく,自分で会社を設立して代表者として活動する以上,本人が経営者になることは明らかだからです。

 

そのため,自身で独立して会社を経営する場合は,できるだけ早めにビザの変更手続きが必要です。また,その際所属機関が変わりますので,所属機関の変更の届出も忘れないように行うようにしましょう。

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