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永住権高度学術職ポイントチェックシートー大阪国際法務事務所

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永住権高度学術職ポイントチェックシート

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高度学術職ポイントチェックシート

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check1.学歴(注1)

  • 博士学位(専門職学位を除く)
  • 修士又は専門職学位
  • 大卒又はこれと同等以上の教育(博士、修士を除く)
  • 複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(注2)
  • (注1)最終学歴が対象となります(例えば、博士と修士の両方の学位を有している場合は、30点です。) 
    (注2)学位の組み合わせを問わず、専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は、成績証明書)を提出して下さい。

check2.職歴

  • 従事しようとする研究、研究の指導又は教育に係る実務経験
  • 7年以上
  • 5年以上7年未満
  • 3年以上5年未満

check3.年収

30歳未満 30~34歳
   
  none
35~39歳 40歳以上
none
none
none none
none none

check4.年齢

  • 申請の時点の年齢
  • 30歳未満
  • 30~34歳
  • 35~39歳

check5.研究実績

  • 発明者として特許を受けた発明が1件以上
  • 外国政府から補助金、競争的資金等を受けた研究に3回以上従事
  • 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
    ※責任著者であるものに限る
  • その他法務大臣が認める研究実績
  • 上記で2つ以上該当する

check6.特別加算

[契約機関]
  • Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている
  • Ⅱ Ⅰに該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者
  • Ⅲ 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている
  • 契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産 若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
[資格・表彰]
  • 従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有
[日本の大学]
  • 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
[日本語能力]
  • Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当
  • Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
    ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
[プロジェクト]
  • 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事
[卒業大学]
  • 以下のいずれかの大学を卒業(注)
  • Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学
    ■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
    ■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
    ■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
  • Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学
  • Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学
  • (注)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
[研修修了]
  • 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(注)
  • (注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって、研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合、学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが、職歴のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
  • ・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。

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残念ながら,高度人材外国人として短い滞在年数での永住権取得は難しいかもしれません。ただ,もしかすると他にもポイントに加算される事情があるかもしれませんし,10年以上日本に滞在している方は通常通り永住申請できるかもしれません。詳細は当事務所までお問い合わせください!

高度専門職ポイントチェックシート

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check1.学歴(注1)

  • 博士学位(専門職学位を除く)
  • 経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を保有
  • 修士又は専門職学位
  • 大卒又はこれと同等以上の教育(博士、修士を除く)
  • 複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位
  • 最終学歴が対象となります(例えば、博士と修士の両方の学位を有している場合は、30点です。)
    学位の組み合わせを問わず、専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は、成績証明書)を提出して下さい。

check2.職歴

  • 従事しようとする業務に係る実務経験
  • 10年以上
  • 7年以上10年未満
  • 5年以上7年未満
  • 3年以上5年未満

check3.年収(注)

30歳未満 30~34歳
   
none
35~39歳 40歳以上
none
none
none none
none none

(注)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。

check4.年齢

  • 申請の時点の年齢
  • 30歳未満
  • 30~34歳
  • 35~39歳

check5.研究実績

  • 発明者として特許を受けた発明が1件以上
  • 外国政府から補助金、競争的資金等を受けた研究に3回以上従事
  • 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上
    ※責任著者であるものに限る
  • その他法務大臣が認める研究実績

check6.資格

  • 従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有、又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有
  • 1つ保有
  • 複数保有

check7.特別加算

[契約機関]
  • Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている
  • Ⅱ Ⅰに該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者
  • Ⅲ 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている
  • 契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
[資格・表彰]
  • 従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有
[日本の大学]
  • 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
[日本語能力]
  • Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当
  • Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当
    ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
[プロジェクト]
  • 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事
[卒業大学]
  • 以下のいずれかの大学を卒業
  • Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学
    ■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
    ■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
    ■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
  • Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学
  • Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学
  • (注)(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することが認められています。
[研修修了]
  • 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと (注)
  • (注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって、研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合、学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが、職歴のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
  • ・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。
  • 投資運用業等に係る業務に従事

result.採点結果

あなたの高度専門職ポイントは
0 ポイントです

残念ながら,高度人材外国人として短い滞在年数での永住権取得は難しいかもしれません。ただ,もしかすると他にもポイントに加算される事情があるかもしれませんし,10年以上日本に滞在している方は通常通り永住申請できるかもしれません。詳細は当事務所までお問い合わせください!

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【経営・管理】ビザの方はこちら

check1.学歴(注1)

  • 経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)を保有
  • 博士若しくは修士の学位又は専門職学位
  • 大卒又はこれと同等以上の教育(博士、修士を除く)
  • 複数の分野における2以上の博士若しくは修士の学位又は専門職学位(注2)
  • (注1)最終学歴が対象となります(大学を卒業してから、経営管理に関する専門職学位(MBA、MOT)の授与を受けた場合、25点です。) 
    (注2)学位の組み合わせを問わず、専攻が異なることが分かる資料(学位記又は学位証明書で確認できない場合は、成績証明書)を提出して下さい。

check2.職歴

  • 事業の経営又は管理に係る実務経験
  • 10年以上
  • 7年以上10年未満
  • 5年以上7年未満
  • 3年以上5年未満

check3.年収(注)

  • 3,000万円以上
  • 2,500 ~ 3,000万円
  • 2,000 ~ 2,500万円
  • 1,500 ~ 2,000万円
  • 1,000 ~ 1,500万円
  • (注)年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。

check4.地位

  • 代表取締役、代表執行役又は代表権のある業務執行社員
  • 取締役、執行役又は業務執行社員

check5.特別加算

[活動機関]
  • Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている
  • Ⅱ Ⅰに該当する企業であって、中小企業基本法に規定する中小企業者
  • Ⅲ 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている
  • 活動機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で、試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超
[資格・表彰]
  • 従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有
[日本の大学]
  • 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
[日本語能力]
  • Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当
  • Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当 ※日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了及びⅠに該当する者を除く
[プロジェクト]
  • 各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事
[卒業大学]
  • 以下のいずれかの大学を卒業(注)
  • Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学
    ■ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))
    ■ THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))
    ■ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))
  • Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において、補助金の交付を受けている大学
  • Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学
  • (注)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することが認められています。
[研修修了]
  • 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと(注)
  • (注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって、研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお、JICAの研修修了証明書を提出した場合、学歴及び職歴等を証明する資料は、原則として提出する必要はありませんが、職歴のポイントを加算する場合には、別途疎明資料が必要です。
  • ・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合、日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了と重複して加算することは認められません。
  • 本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業に1億円以上を投資
  • 投資運用業等に係る業務に従事

result.採点結果

あなたの高度専門職ポイントは
0 ポイントです

残念ながら、高度人材外国人として短い滞在年数での永住権取得は難しいかもしれません。ただ、もしかすると他にもポイントに加算される事情があるかもしれませんし,10年以上日本に滞在している方は通常通り永住申請できるかもしれません。詳細は当事務所までお問い合わせください!