こんなお悩みございませんか?
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Q. 理由書に何を書けばよいのか分からない
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Q. 日本からの出国が多い年があった
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Q. 学生時代年金を支払っていないことがあった
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Q. 高度人材ポイントで早く永住申請したい
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Q. 家族全員で永住申請したい
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永住申請対応早く永住権を取得したい方、高度人材ポイントの永住申請にも対応しています。
永住権とは
永住権は、文字通り日本に永住を認めるビザであり、日本での活動内容や、在留期間に制限がなくなります。そのため、在留期間の更新で悩む必要はなくなります。また、不動産を購入する際のローン審査が緩和されたりと、色々とメリットがあります。
しかし、永久に在留審査がなくなる関係上、永住権の審査はかなり厳しく審査されます。永住権取得のための主な要件は以下の通りです
なお、日本人の配偶者、永住者配偶者、及びその子の場合は、以下の要件のうち③のみが審査の対象となり、①②は要件とはなりません。
主な要件
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日本の法律に違反することなく、真面目に生活を続けているかどうかという点が審査されます。
良く問題となるのは、交通違反の場合です。例えば、スピード違反で反則金レベルであれば、複数回違反したといった事情がない場合はクリアする可能性がありますが、大幅なスピード違反で罰金刑を受けた場合は、それだけで不許可となるケースがあります。 -
現在の収入や資産からみて、将来にわたり「自活」をすることができるかが審査されます。明確に年収がいくら以上というのが決まっているわけではありませんが、一人世帯でも、ボーナス等を含めた年収が300万円以下の場合は注意が必要です。
なお、この要件は世帯単位で審査されるため、同居の配偶者が収入を得ている場合は、その収入も併せた合計金額で判断されます。 -
これは、主に以下の要素から判断されています。
引き続き10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上就労系の在留資格か
日本に10年以上住んでいたとしても、例えば、海外出張等で長期間海外で生活していたような場合は注意が必要です。 例外1 日本人または永住者の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻期間が3年以上あり、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば10年間の在留は不要です。子供の場合は、1年以上日本に在留していれば10年間の在留は不要です。 定住者の在留資格の方は、5年間の在留で足ります。 例外2 高度人材外国人(高度専門職ビザ)の方は、高度人材のポイント計算で70点を超えれば3年で、80点を超えれば1年の在留で許可される可能性があります。また、高度専門職のビザをもっていなくても、通常の就労ビザの方でも点数が超えていれば許可の可能性があります。
居住系の在留資格で在留していること
高度人材の永住申請
高度人材に該当すると思われる方は、以下のチェックシートからセルフチェックすることができます。
よくあるご質問
- 滞在日数に関するご質問
- 生計・税金・年金・
保険料について - 素行について
- その他
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日本国外への出国が多いのですが問題ありますか。
永住権は日本で永住するためのものであるため、日本国外で生活することを前提にはしていません。特に、過去3年間の間で、1年のうち半分以上を日本国外で過ごした期間がある方は注意が必要です。また、業務命令による出張の場合でも問題となる場合が多いといえます。海外出張で仕方なく日本国外へ出ていたような場合は、業務の都合で出張に行っていたことと、これからは日本滞在になることを説明・証明することをお勧めします。
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家族滞在ビザで生活する配偶者と子供は、日本に来てから3年程度ですが、永住ビザを取得できますか。
家族滞在ビザの配偶者や子と同時に申請する場合は、就労ビザから永住ビザを申請する本人が許可されれば、同時に許可される可能性があります。そのため、家族一緒に永住申請することをお勧めします。
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日本で10年以上生活してきました。真面目に税金も払ってきたので永住できますか。
永住権・永住ビザの申請では、大きく3つの条件があります。素行善良要件・独立生計要件・国益適合要件などと呼ばれたりしますが、日本に永住するということは、それだけ色々な条件が審査され、すべての条件をクリアする方のみが永住許可されることになります。
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永住申請では、年収が300万円以上ないと許可されませんか。
永住申請では、一定の年収がないと生計が安定していると判断されません。しかし、金額が明確に定まっているわけではありません。一般的には年収300万円以上が必要とされていますが、300万円以下でも許可になった事例はあります。申請時期や場所によって、基準となる金額は異なっています。
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永住申請には、家を購入したほうが有利ですか
住宅の購入は、日本への定着性をアピールすることになりますが、住宅を購入したことが永住申請の許可不許可の基準にはなっていません。また、永住権を取得してから住宅を購入する方が、住宅ローンが安くなるなど有利な場合が多いと思います。
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永住申請にはどのくらいの貯金額が必要ですか
生計面の審査は、貯金額よりも、継続して働き収入が安定しているかどうかが重要なポイントとなります。そのため、毎月の収入が少ないような場合は、日本や海外に貯金があったとしても、許可されない可能性が高いといえます。
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扶養家族が多いのですが、永住ビザを取得できますか。
ただし、扶養家族を養えるだけの扶養能力(収入)や、実際に扶養しているのかといった点が審査されることになります。
永住ビザと扶養家族の関係の詳細は、当事務所のブログをご参照ください。
参照:永住ビザと扶養家族ー本当に養える?- -
留学生の間年金を払っていませんが、問題ありますか。
2017年頃から、入国管理局でも年金保険料の支払いを確認されることが多くなりました。現在、過去5年間は年金を支払うことが可能のため、5年以内に年金の未納がある場合は注意が必要です。支払っていない年金がある場合は、永住申請する前にきちんと支払い、支払ってから申請することをお勧めします。
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技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って産休に入りました。永住申請に影響がありますか
ただし、産休・育休中から復職して、それまでと同じ水準の収入を得ることができるのかが重要です。以前より給与が下がった場合は要注意です。
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スピード違反で罰金を受けたことがありますが、永住に影響しますか
スピード違反などの交通違反でも、反則金(いわゆる青切符)で済む場合と罰金(いわゆる赤切符)になる場合で判断が分かれます。罰金刑となった場合、永住権の申請をするには罰金を支払ってから5年間空ける必要があります。また、罰金刑になっていない場合でも、違反が多い場合は不許可になる場合もあります。
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永住申請の理由書には、どんなことを書けば良いですか。
今までの経歴や現在の仕事のこと、将来の目標など、状況に応じ説明する内容は変わります。永住申請では、日本入国時から今までの在留状況が全て審査されることになります。そのため、日本入国からの経歴について簡単に説明するとともに、現在の仕事の内容や、これからも日本で真面目に生活するというような内容を記載します。ただし、各々の事情により入国管理局へ説明しておくべきポイントが異なりますので、全員が同じ内容にはなりません。なお、永住申請では、実は理由書は必須書類ではありません。
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永住申請が一度不許可になりました。再申請できますか?影響はありますか?
過去に不許可になった事実は、それだけで再申請の際に不利になることはありませんが、しっかりと不許可の理由を確認し、それをふまえて再申請することが大切です。また、周りで不許可になった方がいたとしても、それぞれの事情により可能性は異なりますので、周りの人が不許可になったからといって、心配する必要はありません。
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身元保証人は必ず付けなければいけませんか。
身元保証人は、申請者の家族、友人、職場の上司・同僚など、関係性のある日本人か永住者の方で、一定程度収入を得ていることが必要です。なお、身元保証人に対して、入国管理局からお金を請求されることはありませんので安心してください。
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永住許可後、長期間日本から出国する場合。永住者の在留資格は取り消されることがありますか
日本を出国してから1年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」で足ります。もちろん、虚偽の文書を提出して永住許可を受けた場合や、犯罪などの在留資格の取消事由にあたる事情があれば、永住ビザを取り消されることがあります。
永住権申請の費用について
1.明瞭な価格表示と費用項目の説明
2.申請後にかかる費用は、翻訳費用(最低必要枚数)のみ。
3.許可になるまで、フルサポート。もちろん追加費用一切なし。
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明瞭な
価格表示 -
わかりやすい
費用項目の説明 -
安心の
フルサポート -
追加料金
一切なし
申請費用例

ケース01 一人で永住申請する場合
お一人での申請をご依頼いただきました。
・理由書などの書類作成
・必要な書類のご案内と内容のリーガルチェック
・入国管理局への代行申請
・公的書面の代理取得
・郵送費などの実費などをすべて含めています。
申請費用 約14万円(税込)~

ケース02 親子3人で永住申請する場合
親子3名での申請をご依頼いただきました。
・理由書などの書類作成
・必要な書類のご案内と内容のリーガルチェック
・入国管理局への代行申請
・公的書面の代理取得
・郵送費などの実費などをすべて含めています。
申請費用 約20万円(税込)~
もし不許可になってしまったら・・・
無料で再申請いたします!
残念ながら申請が認められず、不許可になってしまった場合は、実費費用を除いて無料で再申請します!
なぜ不許可になってしまったのか、どこに問題があったのかを入国管理局で確認し、そこをふまえて再度申請します。
当事務所では、お客様が日本で永住することを最優先に考えています。
そのため、お客様の気持ちを実現するため、どんな場面でも全力でサポートしてまいります。