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就労ビザと業務内容

「特定技能」ビザができたことや、外国人雇用が広まっていることをうけ、当事務所にも就労ビザのお問い合わせを多くいただいております

しかし、「就労ビザ」という言葉でまとめられているためか、日本で働く場合はどの業務でも「就労ビザ」というビザが取れると勘違いされている方も多くいる印象です。

 

日本には、「就労ビザ」という名前のビザはなく、日本で働くためのいろいろなビザをまとめて「就労ビザ」と呼ばれているだけです。

日本で働くためには、働く内容や状況に応じて対応するビザが分かれていますので、まずはどのような仕事なのかをある程度確定させ、そこからどのようなビザがあるのかを考えることが大切です。

 

外国人を採用する企業様においては、どのような職種で人材を募集したいのか大枠を確定し、その職種であればどのようなビザが該当するのかを検討したうえ、ビザの条件に応じた人材を募集することが大切です。

 

例えば、中国の会社との取引や翻訳通訳担当の人材を募集するとします。日本語と中国語が堪能であり人柄も問題なし、学歴は中国の高等学校卒業後、日本の日本語学校へ入学職歴はなし、今のビザは留学ビザ、といった人材を採用するとします。

この時点で、就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」のビザの取得は困難であるということになります。

 

どのような場合に就労ビザを取得することができるのか、そのあたりを把握していないと、いくら良い人材でも就労ビザが取得できず採用を諦めざるを得ない結果となることも多々あります。

 

当事務所では、外国人を採用する企業様へのコンサルティングなども行っておりますので、外国人採用で疑問などがある企業様、事業主様は当事務所までお問い合わせください

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