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配偶者ビザ・結婚ビザと在留期間の年数

先日,配偶者を日本に呼び寄せるため,日本人の配偶者ビザを申請した方が,初回の申請から「3年間」のビザが許可 されました。この方は,結婚してから申請するまでは3ヶ月程度と短かったのですが,ご夫婦の間にお子様がおられました。

配偶者ビザで何年間が許可されるのかというのは,よく心配されていますので,今回は,配偶者ビザの許可年数について簡単にご説明します。

 

配偶者ビザ 認定証明書

 

配偶者ビザ・結婚ビザには,5年・3年・1年・6ヶ月の4種類の期間があります。この中で,結婚してからすぐに申請されるような良くあるパターンの申請では,通常は「1年」の在留期間が多いです。これは,まだ結婚してから短く,婚姻生活が安定するのかという点で,1年後に再度確認する必要があると判断されているからです。

1年間の在留期間になったからといって,入国管理局が偽装結婚を疑っているとは限らず,最初は殆どの方が1年間なので安心してください。

 

その後,日本で生活を続けていき,婚姻期間がある程度長くなってきて,その他の条件にも問題がなければ「3年」の在留期間が許可されるようになります。

夫婦の間にお子様が居ない場合に「3年」の在留期間が許可されるためには,少なくとも1年以上夫婦一緒に日本で過ごしていることが必要になっているように思います。

今回の方のように,夫婦の間にお子様がいる場合は婚姻の安定性が強くなり,婚姻期間が短くても「3年」の在留期間が許可されることもあります。

 

また「5年」の在留期間を取得するためには,結婚してから夫婦で同居している期間が少なくとも3年は必要とされています。なお「5年」の配偶者ビザ取得のためには,日本で納税義務を履行しているかといった点も審査されるため,最初から「5年」の在留期間が許可される可能性は殆どなさそうです。

また,「3年」ビザを取得している方は永住権を申請できる可能性もあるため,配偶者ビザで無理に「5年」の在留期間を取得する必要はないようにも思います。

 

今回,「3年」の在留期間が許可された冒頭に紹介した方は,夫婦の間に子供がいることがプラスに考えられたのだと思われます。

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