帰化申請中に結婚できる?
帰化申請をされる方で多くいらっしゃるのが
「日本人と結婚するから」「日本人と結婚したから」など
結婚を機に帰化を考えられる方です。
よく,帰化申請と結婚はどっちを先にした方がいいですか?と
聞かれることがあります。帰化申請と結婚について,詳しくはこちらをご覧ください。
帰化申請をしてから,結婚をすると決めた方の中でも,色々な事情により申請中に結婚をすることになるケースもあります。
帰化申請中に結婚はできる?
帰化申請中に結婚をしてはいけない,といったルールはありません。
申請中であっても婚姻届を出すことはできます。
ただし,国際結婚の手続きとなりますので,日本国籍を取得した後の日本人同士の結婚とは手続きは異なってきます。
法務局への報告が必要?
帰化申請中に結婚した場合,法務局への報告が必ず必要となります。
帰化申請をした際,どんな場合に法務局への報告が必要となるか,担当者から説明を受けることになりますが,
その1つとして「身分事項に変更があったとき」というものがあります。
結婚をした場合は法務局へ報告を行い,その後担当者の指示に従って追加資料の提出などを行うことになります。
法務局へ報告した後
申請の内容や状況によって異なりますが,一般的には書類の追加提出を求められます。
結婚したことのわかる証明書(日本人配偶者の戸籍謄本など)や一緒に住んでいる住民票など変化があった部分についての書類を提出するケースが多くなっています。
申請中に結婚をする場合,国際結婚手続きとして婚姻届を提出することは可能です。
ただし,申請前に婚約者としての説明がなかった場合など帰化申請の受付時や面接時と状況が大きく変わるため,問題が起こりやすいケースでもあります。
申請中に変更が起こる場合は慎重に進めなければいけませんので,そうならないためにも,まずは申請前にしっかりと考えることが大切です。