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就労ビザー大阪国際法務事務所

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就労ビザについて

就労ビザ取得までの流れ

外国人雇用の不安を解消します。
「就労可能な人材か?」「ビザの取得可能な業務内容か?」などご相談ください。

就労ビザの当社での流れ

雇用事例

Case1.貿易・海外取引担当、通訳担当として採用

貿易取引をスタートしたばかりの会社で、中国から製品を仕入れ、日本の会社に向けて販売する輸入販売業者での雇用です。中国企業との取引連絡、契約交渉、納期管理、書面の翻訳、連絡時の通訳といった業務担当で許可になっています。
設立して間もない会社で、今までに貿易取引実績がない会社だったため、採用した方が勤務できることを前提に、貿易取引を開始される会社様でした。過去の実績がない分、その方が働くことでどの様に事業展開していくのか、どういった取引を予定しているのか、事業計画などを用意して、対象者の雇用が必要不可欠であることを示し、許可となりました。

Case2.ホテルのフロント、外国人対応担当として採用

ビジネスホテルでの、フロント対応や案内、レストランでの通訳、電話対応、予約サイトの外国語化、宿泊プランの企画といった、ホテルで生じる種々の業務担当としての雇用です。様々な業務へ対応するため、細かな説明が必要でした。
ホテルの業務では、例えばベットメイキングや掃除など、単純作業と考えられるような業務も発生します。そのため、対象者が通訳や企画といった専門的な業務へ従事することを示すため、一日や一週間の業務スケジュールなどを示し、概ね何時間程度どういった業務を担当するのかを示すと共に、今後のキャリアプランなども説明しました。

Case3.エンジニア、グラフィックデザイナーとして採用

様々な製品のデザインや、企業からの依頼を受け製品製造を行う会社様での雇用です。グラフィックデザインや、プロダクト、Webデザイン、製作製品の海外販路開拓業務の担当として許可になっています。
少し特殊な業務となるため、その方を採用した経緯や担当する業務の具体性など、細かく説明しました。 会社として行っている事業やこれまで製作した製品写真などを示し、入国管理局の担当審査官が事業内容や業務内容を理解しやすいよう、ホームページやパンフレット、製品写真などを示し、詳細を提示することで許可となりました。

Case4.Webシステム、アプリ開発担当として採用

ベトナム企業と連携し、品質とコストバランスを考えたソフトウェアやアプリケーションを開発する会社様での雇用です。開発の担当として、また、新型コロナウィルスをふまえ基本的に自宅で仕事をする形で許可されています。
システム設計、企画やデザイン、システム開発後の保守管理などの全般を担当する方でした。ベトナム企業との連携のため、また、事業拡大による対応の必要性などを説明しました。また、自宅で作業をするため、なぜ自宅作業なのかという点や、自宅作業でも問題なく業務を遂行することが可能であることなどを説明しました。

Case5.工場の機械オペレーター、外国語の校正担当として採用

主な仕事は、印刷会社の工場で、印刷機器のオペレーターの仕事でした。また、1週間に1日程度、外国語の書類の内容校正も担当していました。主な業務内容が専門的な業務とはいえなかったので、「特定活動」(本邦大学卒業者)で許可となりました。
対象者は、2019年5月に新しく制定された、「特定活動」(本邦大学卒業者)と呼ばれる区分で在留資格を取得されました。日本の4年制大学を卒業していることや高い日本語能力が求められますが、幅広い業務へ対応することが可能です。具体的な業務内容や会社の事業などをしっかり説明し、許可となりました。

上記の事例以外でも、以下のような業務内容でも許可事例があります。

  • 文系の業務

    経理、金融業、総合職、会計職、マネジメント業、コンサルタント業

  • 理系の業務

    システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計・開発業務、機械工学の技術者、機械オペレーター

  • 国際的な業務

    翻訳・通訳業、語学スクールの講師、海外取引業、外国様式のデザイン業 等。

※日本の4年制大学を卒業して、日本語能力試験N1合格かBJT480点以上の方は、もっと様々な業務を担当できる可能性があります。

よくあるご質問

  • Q.
    どういった仕事内容であれば、在留資格を取得できる可能性が高いですか。

    文系、あるいは理系の分野の知識を用いる業務、または外国の文化や思考に基づき行う業務が該当します。具体的には、直ぐに習得できるような単純作業ではなく、大学や専門学校で学ぶような、文系や理系の専門的知識を用いる業務、または国際的な業務が該当します。

  • Q.
    専門的な仕事を担当するのであれば許可されますか。

    専門的な仕事を担当すると説明するだけでなく、会社の事業としてそういった業務が発生していることを説明する必要があります。例えば、新しく始める事業を担当してもらう場合は、その事業の計画や、そこでどういった業務が生じると考えているのか説明することが大切です。

  • Q.
    業務内容の説明は、雇用契約書を提出しておけば足りますか。

    どのような業務を担当するのかその内容が重要となりますが、雇用契約書の記載だけでは、具体的な業務内容が分からず、補足説明を求められることもあります。事前に業務内容や採用経緯を整理し、説明文を作成して提出することが望ましいといえます。

  • Q.
    貿易事務や通訳翻訳をしてもらいながら、朝の掃除や備品の買い出し等も行ってもらう予定ですが、大丈夫ですか。

    通常の専門的な業務の中で付随する単純作業については、専門性がなかったとしてもそれのみで問題になることはありません。しかし、業務全体として考えた場合に、単純作業の割合が増えてしまうと不許可になる可能性があります。

  • Q.
    これまでの学歴や職歴は関係しますか。

    就労ビザの中でも「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する場合は、大学や専門学校を卒業していること、または十分な実務経験年数を経過していることが必要です。
    大学卒業者は、日本の大学だけでなく、海外の大学卒業者でも問題ありません。専門学校の場合は日本の専門学校に限られます。
    実務経験としては、担当業務について、3年または10年間の実務経験が必要となります。ただし、基本的には、大学卒業者として申請される方が多数を占めています。

  • Q.
    大学で学んだ内容と、まったく異なる分野の業界へ就職しました。大学卒業なので、問題なく就労ビザは許可されますか。

    ただし、基本的に大学や専門学校で学んだ内容と、担当する業務の内容が関連することが求められます。そのため、関連性が薄い場合は説明を求められたり、場合によっては不許可になってしまう場合もあります。

  • Q.
    派遣会社で働くことになりました。就労ビザは取得できますか。

    正社員だけが就労ビザを取得できると勘違いされがちですが、派遣社員や時間給のパート社員だったとしても、十分な業務時間があるのであれば、雇用形態に関わらず許可の可能性はあります。派遣社員の場合は、派遣先での業務内容等が、就労ビザの要件に該当していれば基本的に問題ありません。

  • Q.
    雇用スタート時は、最低賃金レベルに近い給与となりますが大丈夫ですか

    例えば、大学新卒者の採用で、同じような業務を担当する日本人新卒が月額20万円スタートの場合に、外国人新卒の場合だけ17万円スタートにするような場合は、国籍を理由とする不当な差別だとして、不許可になる可能性があります。なお、業界や地域等により目安となる基準は異なり、例えば大阪の場合は、基本給で18万円~20万円前後スタートの方が多いといえます。

申請の費用について

1.明瞭な価格表示と費用項目の説明

2.申請後にかかる費用は、翻訳費用(最低必要枚数)のみ。

3.許可になるまで、フルサポート。もちろん追加費用一切なし。

  • 明瞭な
    価格表示
  • わかりやすい
    費用項目の説明
  • 安心の
    フルサポート
  • 追加料金
    一切なし

申請費用例

ケース01 海外から呼び寄せる場合

海外から呼び寄せる場合は、まず在留資格認定証明書交付申請という手続きを行います。申請書や説明文の作成、添付書類の内容確認といった業務を行います。また、出入国在留管理局への代行申請も担当します。

申請費用 約13万~16万円(税込)

【報酬額】10万~12万円
【消費税、実費費用等】約2万円
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になる場合もあり、その場合は加算費用を頂くこともあります。

ケース02 日本にいる方が就職・転職する場合

既に日本にいる方が就職か転職した場合は、状況に応じて在留資格変更許可申請という手続きか、在留期間更新許可申請という手続を行います。申請書や説明文の作成、添付書類の内容確認といった業務を行います。また、出入国在留管理局への代行申請や新しい在留カードの受取も担当します。

申請費用 約10万円~(税込)

【報酬額】5万~13万円
【消費税、実費費用等】約2万円
※ただし、過去に不許可歴や違反歴などがある場合は、別途対応が必要になる場合もあり、その場合は加算費用を頂くこともあります。