帰化申請の住所要件とは?
帰化申請するには「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要です。(国籍法第5条1項1号)
「実際は長期出国しているのですが,住民票は5年以上あるので問題ないでしょうか?」というご相談がたまにあります。
住民票上の住所があったとしても実際には日本に住んでいない,ということであれば引き続き住所を有しているとは見られないため,帰化申請することはできません。
この場合,日本に帰国時点から5年以上の経過が必要となります。
※日本生まれの特別永住者の方や日本人配偶者のいる方,父または母が日本国籍の方等については条件が緩和され,5年に満たない場合でも帰化申請することができるケースがあります。(国籍法第6条~8条)
そのため,直近5年間で長期出国があったり,累計で相当日数の出国があったりする場合は,申請に必要な書類を準備する前にまず帰化申請の住所要件を満たしているかどうか確認する必要があります。
また,「申請するだけして長期出国しても大丈夫でしょうか?面接が決まればその時にまた帰国します。」というご相談もあります。
この場合も帰化申請の結果が出るまでは住所要件を満たしておく必要がありますので,申請受付後に長期出国した場合は帰化の許可を得ることはできません。
ただ,例外として「語学留学のため4ヶ月ほどカナダに住んでいました。」,「勤務先の都合で2ヶ月に1回,中国出張に行っていました。」,「出国後すぐに帰国する予定でしたがコロナの影響により帰国時期が大幅に遅れてしまいました。」という場合など,出国理由によっては引き続き住所を有していると見られるケースもあります。
※あくまで例外ですので個別に慎重に判断する必要があります。
帰化申請には様々な要件がありますが住所要件の可否は割と判断しやすいため,困っている方はぜひ当社までご相談ください。