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配偶者ビザと外国の結婚証明書について

配偶者ビザを申請する際,「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となります。

外国人の方と結婚する場合,日本と外国,両国での婚姻成立が原則となっているからです。

しかし,例外的に日本の婚姻手続きのみで,本国では婚姻手続きしなくてもいいという国もあります。

 

例えば,アメリカでは,「外国の法律に則って行われた婚姻お手続きは,通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません」との記載が在日米国大使館のホームページにあります。

イギリスやカナダも同じような取り扱いとなっています。

 

一方,国際結婚の相手国で多いフィリピンやベトナムでは,原則通り日本で婚姻が成立していてもお相手の方の国でも婚姻手続きをしなければなりません。

そのため,フィリピンやベトナムの方の配偶者ビザを申請しようとすると,「結婚証明書」の提出が必要となります。

 

しかし,様々な事情で結婚証明書が発行できない,結婚証明書の発行がビザ申請に間に合わないというケースもあると思います。

例えば,下記のような状況です。

・本国の結婚証明書を発行するには,当事者2人が日本国内にある本国大使館に出頭しなければならない。しかし外国人側が日本国外に居住しているため,本国大使館に出頭することができない。

・本国の結婚証明書を発行するには,本国の役所に外国人本人が出向かなければいけない。しかし,外国人が日本に在住していて,新型コロナウイルスの影響もあってなかなか帰国できない

・本国の結婚証明書の発行手続きを行っているが,発行に時間がかかってしまっていて,在留期限までの発行が難しい状況である

 

上記のようなケースでお困りのお客様から,配偶者ビザ申請をあきらめるしかないのでしょうか?という質問をいただきますが,それだけで配偶者ビザを諦める必要はありません

 

確かに,配偶者ビザを申請する際に「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が必要となりますが,

結婚証明書が発行できない」という事情だけで,配偶者ビザの在留資格の該当性が否定されるものではない というのが入管の見解です。

 

日本の結婚証明書(戸籍謄本)とその他の提出資料によって,法律上の婚姻関係が成立していること,そして当該婚姻が実体を伴うもの(偽装結婚ではない)ことが立証された場合には許可対象となりうるとされています。

 

【まとめ】

外国の結婚証明書が発行できないということでお悩みの方は,なぜ発行できないのか,ということを一度整理してください。

★日本で先に婚姻手続きをした場合,本国では婚姻手続きをしなくてもいいケース

★結婚証明書が発行されないことに合理的な理由があるケース

上記のようなケースであれば,諦めずに配偶者ビザ申請を行うことをおすすめします!

 

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