卒業後の内定期間中の特定活動ビザ
ちょうど大学の前期が終わり,研究で時間がかかったり単位不足などで9月に卒業する方もおられると思います。
卒業後,中途採用でそのまま就職することができれば問題ないのですが,日本では,新卒の方は4月に入社となる会社が多く,入社まで半年ほど間が空いてしまいます。
この場合,9月で大学を卒業する場合,そのまま留学ビザで滞在を続けることはできません。
来年の4月から内定をもらった会社で働くためのビザの手続きとして,主に二つのパターンがあります。
そのまま日本へ残る方法
一度,ビザを特定活動ビザへ変更し,その後に時期を見て就労ビザへ変更する方法があります。
※卒業して来年の4月入社の場合,12月以降であれば就労ビザへの変更申請が可能ですので,
特定活動ビザへ変更した場合でも,12月か来年1月には就労ビザへの変更申請することをお勧めします。
この手続きの対象となるのは,大学等を卒業する留学生か,就職活動のための特定活動ビザの方です。
ただし,内定先での勤務開始が1年以内に始まること,卒業してから1年6月以内であることが必要です。
申請する際は,大学卒業から会社での勤務開始までの間,どのように生活するのか,滞在費の支弁方法を記載した説明書や資料が必要です。
なお,この特定活動ビザは,資格外活動許可を受ければアルバイトもできますので,
アルバイトで生活費の一部を賄う方は一緒に資格外活動許可を得ておくことをおすすめします。
許可を受けておけば,内定先でアルバイト代をもらいながらインターンシップをすることも可能です。
また,内定先の会社の規模によって資料は変わりますが,就労ビザ申請で提出する予定の書類も必要です。
そのため,就労ビザを申請するのと同じ資料が必要のため,内定先の会社にも協力してもらう必要があります。
その他,内定日などを確認できる資料や,会社が定期的に連絡をとることを記載した誓約書などが必要です。
いずれにしても,このビザへ変更しておけば,一度母国へ帰らなくてもそのまま日本で滞在することが可能です。
一度帰国する方法
卒業後,一度母国などへ帰国し,その後に就労ビザの在留資格認定証明書交付申請を行い就労ビザで来日する方法です。
この場合は,通常の就労ビザ申請となりますので特殊な書類は必要ありません。
なお,特定活動ビザへ変更した場合でも,一時帰国と再入国はできますので,新型コロナウィルスの影響で航空便が少ないといったことを考えると,特定活動ビザへ変更し,日本で滞在を続ける方が良いかもしれません。
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