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韓国から不動産登記についてのEMSが届いた?

「済州島の市役所から自宅にある日急にEMSが届いたんです」といったご相談が増えています。

 

もし何か郵送されてきた場合,不動産に関する重要な案内である場合がございます。

放っておいていいですか?という方もいらっしゃいますが,必ず内容をご確認してください。

 

「不動産所有権移転登記に関する特別措置法」という法律に則り進められている手続きです。

日本にいる韓国籍の方,(在日コリアンの方),元韓国籍の方など,韓国にある事実上譲り受けた不動産や,相続で譲り受けた不動産などをお持ちの方がいらっしゃいます。

しかし,所有権の保存登記がされていない不動産が多くあります。

そういった不動産について,この「措置法」によって登記申請が可能です。(※適用範囲及び適用地域に限ります)

 

「父が済州島に不動産を持っていて,事実上譲り受けたが所有権の保存登記をしていない」

といった方は意外と多いのではないでしょうか?

 

一部,「特別措置法」を悪用し,日本にいる韓国籍(元韓国籍)の方がもっている不動産を登記して,他人の財産を横取りするようなケースもあります。

そのため,韓国の役所から特別措置法の利害関係人の方に,EMSが送られており,「この登記申請に異議はありませんか?」といった案内がされています。

 

なお,異議がある場合は,案内文に記載されている申立期間の間に異議申立てをしなければなりません。

大切な親族の相続財産が,他人の手に渡ってしまうという可能性もあります。

とても重要な案内ですので,必ず内容をご確認して対応してくださいね。