特別永住者証明書と帰化申請
帰化申請の際によく問題となるのが,特別永住者証明書に記載されている住所と実際に住んでいる住所が違う場合です。
住所変更の届出は法律上の義務で,正当な理由なく届出をしていない場合,5万円以下の過料に処されることがあります。
そのため,住所が変わったときは移転した日から14日以内に転居先の市区町村で住所変更をする必要があります。
当社にご相談頂く方の中にも,仕事が忙しくて住所変更できていない,数年後にまた引っ越しするので住所はずっと実家のままにしている等,皆様ご事情はあるようですが帰化申請するためには法律上の義務を履行しなければなりません。
ちなみに,特別永住者証明書が交付されるようになったのは今から約10年前の平成24年7月9日からです。
中長期在留者の在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されました。
特別永住者(在日韓国人)の方にとって外国人登録証明書は法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていたことから,同様の証明書として特別永住者証明書が交付されることになりました。
特別永住者証明書の記載事項については外国人登録証明書と比べて大幅に削減されましたが,住所変更や再交付などの手続きは従来どおり市区町村の窓口で行うことができます。
また,在留カードや外国人登録証明書と違い,特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。(ただし,入管職員等から証明書の提示を求められた場合には保管場所まで同行するなどして提示することが必要です。)
ただし,有効期間はありますのでその都度更新する必要があります。
(有効期間は,16歳以上の方については有効期間の更新申請をして新たな特別永住者証明書を交付された場合は,旧特別永住者証明書の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで,また,有効期間の更新申請以外の申請・届出で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その申請・届出をした日の後の7回目の誕生日までで,16歳未満の方は16歳の誕生日までです。)
特別永住者証明書の住所変更や期間更新をしていない状態では帰化申請することはできませんのでご注意ください。
最後に,大阪管轄の法務局で帰化申請する際の必要書類が最近追加になりました。年金・健康保険・介護保険に関するものです。
詳細については次回記載します。