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アメリカからの移住について

最近,アメリカから日本への移住についてのお問い合わせが増えています。

ご相談内容は様々ですが,主に下記2つでのご相談が多い印象です。

 

パターンA

長年アメリカで暮らしていたご夫婦が日本へ移住。

アメリカ人配偶者のビザ取得をご希望。

 

パターンB

長年アメリカで暮らしていて,アメリカの市民権を取得された元日本人の方が,

日本への移住をご希望。

※アメリカの市民権を取得されれば,日本国籍は自動喪失します。

 

そこで今回は,上記パターンでよくあるご質問について回答していきます。

 

Q.日本に住んでいる親族に収入がありませんが大丈夫でしょうか?

A.在留資格認定証明書交付申請を行う際,申請代理人や身元保証人として,日本在住のご親族の協力が必要となります。ただ,移住予定のご夫婦やご本人の収入が安定しているのであれば,申請代理人や身元保証人の収入は重要ではありません。

 

Q.収入源がアメリカの年金しかありませんが大丈夫でしょうか?

A.日本移住後もアメリカの年金が得られることが書類で立証できるのであれば

日本での収入がなくても問題ありません。

 

Q.配偶者ビザは1年ごとに更新しないといけないのですか?

A.パターンA・Bの場合,1回目のビザ申請でかなり高い確率で「3年」の在留期間が付与されます。

そして,日本に移住してから1年が経過していれば永住申請をすることが可能となりますので,更新申請を一度も行わない方も多くいらっしゃいます。

※永住申請には年金・健康保険の加入状況も審査対象となりますので,適切に公的義務を履行しているということが必要です。

 

Q.アメリカの市民権を取得した後,日本国籍の喪失届を出していません。戸籍に反映されるまでにどれくらい時間がかかりますか?

A.お住まいの地域を管轄する日本総領事館でお手続きしていたただいた後,大体1ケ月半で国籍喪失の事項が反映されます。ただ,今は新型コロナウイルスの影響で,役所によってはもっとお時間がかかるケースがございますので,お早めにお手続きされることをおすすめします。

 

Q.日本に協力者がいない場合はどうすればいいですか?

A.この場合は様々な方法があります。

・日本人の方が一度日本へ帰国して,在留資格認定証明書交付申請を行う

・ご本人が短期ビザで日本へ入国して,短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行う

・ご本人が日本総領事館で直接査証申請を行う

等です。

お客様の状況をお伺いした上で,当社からおすすめの方法をいくつかご提案させていただきます。