永住権申請と,来日してからの年数について
永住権申請の場合,基本的には,来日してから10年経過していることと,その内5年以上については就労系ビザや居住系ビザで滞在していることが必要です。
ただし,高度人材ポイント制という制度があり,そのポイント計算で80点を超える方については,80ポイントを超える状態を1年間継続すれば来日してから1年経過後に永住権を取得できる可能性があります。
また,ポイント計算で70ポイントを超える方については,同じく3年間継続していれば,来日してから3年後に永住権を取得できる可能性があります。
当社で過去に対応した方の中でも,来日してから約1年後に永住申請を行い,無事に許可を取得できた方が多数おられます。
ケースとしては,来日時点から高度専門職ビザで来日し,当初予定していた活動を1年間続けて,1年後も問題なく80ポイントを超えているような場合です。
この場合,来日のタイミングによっては所得証明書上非課税になってしまったり,また,課税されても納税時期をほとんど経過していないため,納税証明書上では税金を支払っていないように見える場合があります。
また,もちろん,来日後1年間で申請することになるため,出入国在留管理局のホームページに載っている書類が全て揃わない場合もあると思います。
このような場合でも,今後税金や年金をしっかりと支払っていくこととなる証明書を提出したり,過去1年間で得ていた収入を示すことで,十分カバーすることは可能です。
また,会社経営者の方については,ご自身の収入や納税状況だけではなく,経営する会社の状況についても問われます。
会社として社会保険に加入して保険料をしっかり払っているかといった点や,来日後1年間の会社の経営状況についても審査対象になりますので,ご注意ください。
当社では,来日時や在留資格変更時から永住権申請まで,長期間のプランで計画・ご提案することが可能です。
早めに永住権取得を考えられる方は,当社までご相談ください。