初めて在留カードをもらった方が行う手続きについて
今回は,
〇入国時に在留カードが交付された方
〇「短期滞在」から在留資格変更許可申請を行って在留カードが交付された方
上記のようなケースの方が,日本の役所でどのようなお手続きをしなければいけないのかご説明します。
①まず初めに行うことは「住民登録」です。
初めて在留カードが交付された方の場合,住居地欄が「未定」と記載されています。
そのため,住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村で住居地を届け出てください。在留カードの裏面に,住所が記載されます。
※今後日本国内で住所移転される場合は,その都度「14日以内に」市役所でお手続きを行う必要がありますので,お手続き漏れがないようお気を付けください。
②次に行うことは,「年金」と「健康保険」への加入手続きです。
国籍関係なく,日本国内に在住している外国人の方(中長期在留者)には,年金の支払い義務があり,健康保険への加入も必須となります。
外国人の方が会社員の場合や外国人の扶養者が会社員の場合
社会保険が完備されている会社なのであれば,会社の担当者とやり取りしていただければ大丈夫です。
特に上記のようなご事情がない場合は,ご自身で「国民年金」と「国民健康保険」の支払いをしていかなければなりません。
納付漏れや納付遅れがあると,将来永住申請をされる際に不利益に働きますので納付期限には十分お気を付けください!
不安な方は,「口座引き落とし」の設定や「前納」制度を利用されることをおすすめします。
なお,母国の社会保険加入を継続されていて,日本での滞在が5年以内の場合は,二重加入を防ぐため,社会保障協定の制度を利用できるケースがあります。
詳細は,日本年金機構のホームページに記載されていますのでご確認ください。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/20141125.html
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/20131220-02.html
先月末から事務所のエントランスにツリーを飾っています!
そして最近の事務所のBGMはもっぱらクリスマスソングのピアノジャズです(^^)
今年も残すところ3週間,体調を崩すことのないよう業務に取り組んでいきます!