06-4708-8767

電話受付時間/平日9:00~18:00
※メールでのご相談は24時間受付

お支払方法:VISA、Mastercard、JCB、American Express、UnionPay、銀行振込

お問い合わせ・ご相談

スタッフブログー大阪国際法務事務所

STAFF BLOG
スタッフブログ

ホーム > スタッフブログ > 再婚禁止期間について

再婚禁止期間について

この度の九州地方で豪雨被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災された皆様,復旧作業に従事されている皆様のご無事と共に一日も早い復興をお祈り申し上げます。

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

今回のブログでは,婚姻手続きにおける「再婚禁止期間」についてご説明します。

 

日本の民法では,女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としています。

これは,父性推定の混乱を防ぐことを目的としたものです。

かつては,日本よりも長い再婚禁止期間を定める国が多かったのですが,近年,再婚禁止期間制度を廃止する国が増えています。

 

そんな中,タイは日本よりも長い再婚禁止期間を定めています。

タイではなんと,日本の再婚禁止期間の約3倍の長さ,310日間の再婚禁止期間が定められています。

 

それでは,離婚歴のあるタイ人女性と結婚する場合,310日間待たなければいけないのでしょうか?

 

答えは「いいえ」です。

 

たしかに,タイには再婚禁止期間が定められていますが「妊娠していない旨の医師の診断書の提出」があれば,

再婚禁止期間内であっても婚姻できるとの例外規定があるのです。

※日本にも同様の例外規定が存在します。

 

再婚禁止期間は広く知られていますが,この例外規定については意外と知られていなかったりします。

 

スムーズな婚姻手続きを行うには,綿密な婚姻調査と婚姻手続きに関する知識が必要不可欠です。婚姻手続きでお困りの方はぜひ一度お声がけください。