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新型コロナウイルスの流行と国際結婚手続きについて

新型コロナウイルスが流行している今般,外国人の方との国際結婚を考えていらっしゃるお客様で「婚姻手続きに必要な書類を準備できない」というご相談をいただくことがあります。

 

・本国(パートナーの母国)の役所がサービスを停止していて,独身証明書等を発行してもらえない。

・日本にある大使館・領事館が休館していて,婚姻要件具備証明書等を発行してもらえない。

 

このようなご事情により,婚姻手続きが進まないようです。

 

外国人の方の在留資格・ビザの問題については,新型コロナウイルスが流行してから様々な特例措置が発表されており,柔軟な対応がされている印象を受けます。

 

しかし,婚姻手続きについては,身分関係に関わる非常に重要な手続きになりますので,新型コロナウイルスによる特例措置等は設けられていません。

そのため,書類の準備が整うまで原則お待ちいただくことになります。

 

このようなケースではあまりお手伝いできる部分は多くないのですが,最近のケースで婚姻手続きのお悩みが解決した1つの例をご紹介します。

 

中国籍の方との結婚を考えられていたAさん。

中国から必要書類を取り寄せ,在大阪中国総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得する予定でした。

しかし,新型コロナウイルスの流行により,在大阪中国総領事館がサービスの一部を停止しており,婚姻要件具備証明書が取得できませんでした。

日本の市役所に問い合わせても「婚姻要件具備証明書は必須です」との回答のみ。

このような場合,中国領事館がサービスを再開するまで待つしかないのでしょうか?

 

答えは「いいえ」です。

 

中国国籍の方との婚姻手続きでは,「①国籍証明書②独身証明書及び③性別・出生年月日の記載された公証書を添付させ,審査を行い,届出及び添付書面に特段の疑義がない場合は,市区町村限りで受理して差し支えない」との通知が発出されています。(平成22年3月31日民一第833号民事局第一課長通知

単に市役所側がこの通知を把握してなかっただけだったため,この通知について市役所に電話で説明することで,婚姻要件具備証明書がなくてもスムーズに婚姻届を受理していただくことができました。

※①②③の書類は中国の役所で取り寄せていただく必要があります。

 

前述の通り,新型コロナウイルスの影響で婚姻手続きに関して特例措置が設けられてはいないのですが,中国籍の方との婚姻手続きのようにもともと発出されている通知を市役所が把握していないというケースはあります

国際結婚の手続きが難航してしまった場合,ひとつの市役所にだけ確認するのではなく,

住所地や本籍地,お住まいから近い市役所などいくつかの市役所に確認していただくのがおすすめです。