【配偶者ビザ】結婚証ってどういうもの?
中国で婚姻成立した場合に発行される書類で「結婚証」があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う場合,
まず日本とお相手の方の国,両方の国での婚姻の成立が必要となります。
両方の国での婚姻の成立を証明するため,
日本国での婚姻成立については,戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
外国での婚姻成立については,国籍国の機関から発行された結婚証明書
を提出することになります。
結婚証は,赤色のパスポートサイズのもので,中にはご夫婦の写真が貼り付けられています。
この中国の結婚証,注意していただきたいのは「中国で先に婚姻した場合にしか発行されない書類」ということです。
日本で先に婚姻した場合は,日本の婚姻が中国でも有効とみなされ,中国側での婚姻手続きは不要とされています。
そのため,入管のホームページのとおり,原則「婚姻相手の国で発行された結婚証明書」が必要ではありますが,
日本で先に婚姻された場合には結婚証が発行されないため,提出できないこととなります。
稀に,「日本で先に結婚してしまったため,中国の結婚証を発行してもらえないのですが,配偶者ビザを取得できますか?」という質問をいただくことがありますが
日本で先に婚姻されているのであれば問題ありません。
入管も同様のケースを多数扱っていますので, 上記の理由を一筆ご説明頂ければ,その点については問題なく審査は進んでいきますのでご安心ください。
このように,先に日本で結婚してしまうと相手の国の書類が発行できない,というケースは
中国以外にもたくさんあります。
ネットには間違った情報が記載されていることもありますので,
婚姻手続きやビザ申請についてご不安点やご不明点があれば,ぜひ一度当社までご連絡ください。