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特定技能ビザと評価調書

特定技能ビザ制度がスタートして8ヶ月以上が経過しました。

スタートして一部変更が生じた個所の中から,評価調書についてご紹介します。

 

2019.12.16特定技能ビザ

 ※上記画像は,出入国在留管理庁の公式資料より抜粋しました。

 

特定技能ビザの取得を希望する外国人は,その外国人本人の条件として,これから働くこととなる仕事に関して相当程度の知識や経験を必要とする技能を有していることを,その分野の試験に合格したことやその他の方法で証明する必要があります。

 

このその他の方法として,技能実習2号を修了した方が,その技能実習の内容と対応する分野で特定技能ビザの取得を検討する場合,技能実習2号を良好に修了したことを証明する方法があります。

 

この技能実習2号を良好に修了したことを証明する手段として,「技能検定3級」や,「技能実習評価試験(専門級)」の実技試験の合格証書の写しを提出することが1つの方法です。

 

もう一つは,技能実習生に関する評価調書として,技能実習を行っていた受入機関が,その外国人の実習中の出勤状況や業務に対する態度,技能の習得状況を説明する書面でも対応できます。

 

この評価調書について,技能実習先でそのまま特定技能ビザで働く場合はあまり問題にならないと思いますが,他の会社で働く場合はどうでしょうか。

例えば,技能実習先は既に人が足りていて特定技能ビザの人材を求めていない場合や,他に働きたい勤務先がありそこで働く場合など,実習先と違う会社で働く場合もあると思います。

 

そういった場合,過去の実習先に評価調書の作成をお願いしても作成してもらえなかったり,技能実習2号を良好に修了したことの書類が取れない場合もあると思います。

 

このような場合は,評価調書を提出することができないことの経緯を説明する理由書のほか,評価調書に代わる文書として,例えば,当時の技能実習指導員等の当該外国人の実習状況を知り得る立場にある者が作成した,技能実習の実施状況を説明する文書を提出した上で,技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能との扱いに代わりました。

 

評価調書に代わる書類を提出すれば必ず技能実習2号を良好に修了したことを証明できるわけではないですが,過去の実習実施先が評価調書を作成してくれない場合などでも,その他の書類で証明できる可能性もありますので,あきらめずにできる限りの書類を準備して積極的に証明することが大切といえます。